食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05430390149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、植物免疫誘導剤としての植物保護における用途拡大に関してキトサン塩酸塩を基本物質としての認可申請に関する協議結果を公表 |
| 資料日付 | 2020年7月22日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は7月22日、園芸、オリーブの木、ぶどう、草地(訳注:芝生等)及び果実のポストハーベスト施用における植物免疫誘導剤(elicitor)としての植物保護における用途拡大に関してキトサン塩酸塩(chitosan hydrochloride)を基本物質としての認可申請に関する欧州連合(EU)加盟国とEFSAの協議結果(2020年7月7日承認、53ページ、doi:10.2903/sp.efsa.2020.EN-1900)を公表した。概要は以下のとおり。 キトサン塩酸塩は2014年7月、植物免疫誘導剤としての使用が認可された。 EFSAは、2020年4月欧州委員会から、KitoZyme社が提出した園芸、オリーブの木、ぶどう、草地及び果実のポストハーベスト施用における植物免疫誘導剤としてのキトサン塩酸塩の用途拡大を求める基本物質の認可申請に関する意見募集を実施し、提出意見に関して申請者と協議を行い、EFSAの科学的意見を提出するように要請された。 本レポートは、その協議結果の要約及び提出意見に関するEFSAの科学的見解の説明である。 製造者及び輸入者の届け出によると、キトサンは目、皮膚及び呼吸器に刺激性があると考えられる。申請者はキトサンは皮膚及び目の刺激性がない可能性があることを示す追加の情報を提出した。研究に関する更なる詳細がないため、EFSAは提出された結果の許容性に関して判断することができない。欧州化学品庁(ECHA)のウェブサイトの通知分類を反映して、新たな申請書には個人用保護具(PPE)が言及された。修正された申請書には菌類及び貝殻由来のキトサンの毒性に関する追加情報が含まれ、適切に報告された。これらのデータに基づき、重要な懸念は強調されなかった。したがってEFSAは定量的なリスク評価は必要ではないと考える。 評価された用途拡大に従って、キトサン塩酸塩が果実の成長までオリーブの木及びぶどうの木に施用され、及びポストハーベストの果実へ施用される場合、キトサン塩酸塩の残留物が作物の可食部に形成される可能性を排除できない。また、消費者の摂食リスク評価を実施するために残留物のデータが提出されなかった。しかしながら、キトサン塩酸塩は毒性学的懸念の範囲外であり、定量的リスク評価は必要ないと考えられて毒性学的参照値は導出されなかったため、EFSAは消費者の摂食リスク評価は免除することが可能であるとの意見である。 申請書には環境ばく露評価を含まず、その評価への言及もなかった。 意図する用途からの標的外の生物に対するリスクを評価するには情報は不十分であった。土壌微生物に関するデータは利用可能だが、濃度試験が意図する用途からの推定ばく露を含むのかは示されなかった。果実へのポストハーベスト施用に関して標的外の生物に関する懸念はないと考える。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | - |
| URL | https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1900 |
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