食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05430380149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、次亜塩素酸ナトリウムの基本物質の認可申請に関する協議結果を公表 |
| 資料日付 | 2020年7月24日 |
| 分類1 | --未選択-- |
| 分類2 | --未選択-- |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は7月24日、マッシュルーム、野菜、観賞用及び耕作用作物への殺菌剤、防かび剤及び抗ウイルス剤として植物保護に使用する次亜塩素酸ナトリウム(sodium hypochlorite)に関して、基本物質としての認可申請に関する欧州連合(EU)及びEFSAの協議結果(2020年7月10日承認、57ページ、doi: 10.2903/sp.efsa.2020.EN-1907)を公表した。概要は以下のとおり。 次亜塩素酸ナトリウムは欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009第23条第3項の規定に従って、欧州委員会がLaboratories A.C.I.社から基本物質としての認可申請を受理した有効成分である。 EFSAは2020年3月、欧州委員会から申請の評価に関する協議を実施し、提起された特定のポイントに関する科学的意見を述べるよう要請された。 本報告書は協議結果を要約し、受理した意見に関するEFSAの科学的意見を説明する。 調和化された分類及び表示システムによると、次亜塩素酸ナトリウムは重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷を引き起こす。基本物質として使用される溶液中の次亜塩素酸ナトリウムの成分は10%を上回るため、GHS(※訳注)のH314(「重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷を引き起こす」の分類、表示)の基準を満たす可能性がある。次亜塩素酸ナトリウムから放出される活性塩素は殺生物剤の有効成分として認可されている(消毒薬、製品タイプ5(飲用水))(2017 欧州化学品庁(ECHA))。次亜塩素酸ナトリウムは過塩素酸塩に分解する可能性がある(2015年 EFSAの「フードチェーンにおける汚染物質に関する科学パネル」(CONTAMパネル))。塩素及び過塩素酸に関する利用可能な毒性試験及びそれらのハザードに関する要約が申請書にはない。次亜塩素酸ナトリウムは以前植物保護製剤として使用され、0.15mg/kg体重/日の許容一日摂取量(ADI)及び0.06mg/kg体重/日の許容作業者ばく露量(AOEL)が欧州委員会により設定された。非摂食推定ばく露量がないため、非摂食リスク評価は実施できない。 食品及び飼料中の残留物に関して、塩素は植物保護製剤としての次亜塩素酸ナトリウムの使用の結果生じる食品中の残留物の一成分であると考えるべきである。EFSA(2015年 CONTAMパネル)による以前の評価によると、塩素への慢性の食事由来ばく露量は潜在的な懸念である。欧州委員会は、「通常の食品中の塩素に関するMRLを0.01mg/kgに設定し、乳児及び幼児向けの食品に関するMRLを0.01mg/kgで維持する必要性」等、食品中の塩素を削減する行動計画を設定した。植物保護製剤としての使用の結果生じる塩素への潜在的ばく露量の評価、及びそのばく露量の全体的な消費者リスク評価への寄与の評価に関してデータギャップが特定された。申請書に提案された用途に関連して、播種前に種子をすすぐために次亜塩素酸ナトリウムを使用した結果、残留物が0.01mg/kgのMRLを上回ること、及び(又は)食品を介するヒトの塩素へのばく露量に大きく寄与することは非常に考えにくいとEFSAは考える。しかしながら、マッシュルームへの使用は塩素の潜在的残留物に関して更に評価される必要がある。 申請書における環境中の分解及び動態に関する情報は、処理された種子の播種前の洗浄に関する説明を考慮して適切であると見なされた。基本物質が認可された場合、認可書類には「種子は水5~10L/種子kgで、又は清浄な流水で最低3回すすぐ」と規定することが重要であると思われる。 (※訳注)「化学品の分類および表示に関する世界調和システム」(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals: GHS) |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | - |
| URL | http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1907 |
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