食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05430350149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、有効成分スイートルーピン胚芽の水抽出物の農薬リスク評価のピアレビューに関する結論を公表
資料日付 2020年7月23日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は7月23日、有効成分スイートルーピン(sweet Lupinus albus)胚芽の水抽出物の農薬リスク評価のピアレビューに関する結論(2020年6月19日承認、20ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2020.6190)を公表した。概要は以下のとおり。
 スイートルーピン胚芽の水抽出物は、欧州連合(EU)の報告担当加盟国(RMS)のオランダが2016年6月CEA社から認可申請を受理した新たな有効成分である。更にCEA社は2017年1月、当該有効成分を欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005付属書IV(訳注:最大残留基準値(MRL)の設定の対象外物質)へ収載するよう申請書を提出した。
 当該有効成分の農薬リスク評価のピアレビューの結果は以下のとおりである。
 EUレベルで提案された圃場及び室内におけるいちご及びトマトへの殺菌剤としての代表的な用途に従った当該有効成分の使用は、標的生物へ十分に有効であった。
 データパッケージの評価は、当該有効成分又は代表的な調製品の同定、物理的及び技術的な特性に関して重要な懸念領域に含まれる問題はないことを示した。
 哺乳類毒性、及び食事由来以外のばく露の領域では、重要な懸念領域又は最終化できない問題は特定されなかった。
 当該有効成分の規則(EC) No 396/2005付属書IVへの収載基準は満たされなかった。
 環境中の代謝及び動態に関するデータは、義務要件であるEUでの環境ばく露評価を実施するのに十分であった。
 生態毒性の領域では、全ての代表的な用途に関して、鳥類及び哺乳類、水生生物、標的外の節足動物、みみず及び土壌微生物、標的外の地上の植物、下水処理の生物に対するリスクは低いことが結論付けられた。重要な懸念領域及び最終化できない問題は特定されなかった。
 当該有効成分は欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009付属書II3.6.5項及び3.8.2項(委員会規則(EU)2018/605で改正)に従ったヒト及び標的外の生物に関する内分泌かく乱の基準を満たさない。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) -
URL https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6190
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