食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu05430260305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、基本物質の牛乳(cow milk)の認可を公表 |
資料日付 | 2020年7月10日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は7月10日、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009の規定に従って、基本物質の牛乳(cow milk)を認可し、欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011の付属書を改正する欧州委員会施行規則(EU) 2020/1004を官報(PDF版4ページ)で公表した。 欧州委員会は2017年9月、Basic-Eco-Logique社から基本物質として乳(牛乳)の認可申請を受理した。欧州委員会は欧州食品安全機関(EFSA)に対して科学的支援を要請し、EFSAは2018年8月、テクニカルレポートを欧州委員会に提出した。 申請者が提出した情報は、牛乳は欧州議会及び理事会規則(EC) No 178/2002第2条(訳注:食品の定義)に規定される食品の基準を満たすことを示す。更に牛乳は、主に植物保護の目的に使用されるものではないが、乳と水の混合物または希釈しなくても植物保護において有益である。したがって基本物質として見なされるべきである。 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1069/2009の規定に従って、人の消費を意図されない乳は動物の副産物として見なされる。乳は同規則及び欧州委員会規則(EU) No 142/2011を遵守しなければならない。 乳糖及び乳たん白質により、乳は欧州議会及び理事会規則(EU) No 1169/2011付属書II 7の規定に従ってアレルギーや不耐性を引き起こす物質又は製品としてリスト化されているため、結実前の成長段階に使用を制限することが適切である。 実施された試験で牛乳は、原則として規則(EC) No 1107/2009第23条(訳注:基本物質の認可基準)に規定される要件、特に欧州委員会のレビューレポートにおいて調査され説明された用途に関して要件を満たすと考えられる。したがって、基本物質として牛乳を認可することが適切である。 しかしながら、同規則第6条及び第13条第2項の規定に従って、及び現行の科学的および技術的な知識の観点から、同規則付属書Iで説明する認可のための特定の条件を付すことが必要である。 以上の観点及び経過から、欧州委員会施行規則(EU) 2020/1004を採択する。 第1条 有効成分の牛乳を本規則付属書Iが定める条件に従って基本物質として認可する。 第2条 欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011を本規則付属書IIの規定に従って改正する。 付属書II 欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011付属書C(訳注:基本物質)に牛乳を追加する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | - |
URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1004&qid=1595812365468&from=EN |
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本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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