食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05420650305
タイトル 欧州連合(EU)、肉用鶏等に使用される飼料添加物としてのカルバクロール、チモール、D-カルボン、サリチル酸メチル及びL-メントールの調製品の認可を公表
資料日付 2020年7月10日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は7月10日、肉用鶏、採卵用に育成される鶏(採卵鶏ひな)及び採卵用に育成されるマイナー家きん種(採卵用マイナー家きん種ひな)に使用される飼料添加物としてのカルバクロール(carvacrol)、チモール(thymol)、D-カルボン(D-carvone)、サリチル酸メチル(methyl salicylate)及びL-メントール(L-menthol)の調製品の認可を官報(PDF3版ページ)で公表した。
 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003は動物栄養において使用する添加物の認可並びにその認可の根拠及び手続きを規定している。
 規則(EC) No 1831/2003第7条の規定に従って、カルバクロール、チモール、D-カルボン、サリチル酸メチル及びL-メントールの調製品の認可を求める申請書が提出された。申請は当該調製品を肉用鶏、採卵鶏ひな及び採卵用マイナー家きん種ひなに使用する飼料添加物として認可するよう求める(添加物カテゴリーの「畜産添加物」として分類)。
 欧州食品安全機関(EFSA)は2019年5月の意見書において、提案された使用条件の下で、当該調製品は動物の衛生、消費者の安全又は環境に有害影響を及ぼさないと結論付けた。EFSAはまた、吸入による使用者の当該添加物へのばく露は考えにくく、皮膚及び目の感作性に関して結論を導けないと結論付けた。したがって欧州委員会は、ヒトの健康、特に当該添加物の使用者に関して有害影響を防止するために適切な予防措置が講じられるべきであると考える。EFSAは当該添加物が肉用鶏における家畜の生産能力の改善に有効である可能性があり、この結論を採卵鶏ひなに拡大適用すること、及び採卵用マイナー家きん種ひなに外挿することが可能であると結論付けた。EFSAは、販売後のモニタリングに関する特定の要件が必要であるとは考えていない。EFSAはリファレンスラボラトリーから提出された飼料中の当該飼料添加物の分析法に関する報告書についても検証した。
 カルバクロール、チモール、D-カルボン、サリチル酸メチル及びL-メントールの調製品の評価は、規則(EC) No 1831/2003第5条に規定されている認可の条件を満たしていることを示す。したがって、本規則の付属書の規定に従って当該添加物の使用を認可する。
 以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU) 2020/996を採択する。
第1条 本付属書に規定する調製品は、添加物カテゴリーの「畜産添加物」、機能グループの「他の畜産添加物」に属しており、本付属書に規定する条件に従って動物栄養の飼料添加物として認可する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0996&from=EN
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