食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05420630305
タイトル 欧州連合(EU)、肉用鶏を除く肉用全鳥種等に使用する飼料添加物としてのTrichoderma reesei(BCCM/MUCL 49755)産生のendo-1 ,4-beta-xylanase(EC 3.2.1.8)の調製品の認可を公表
資料日付 2020年7月10日
分類1 --未選択--
分類2 --未選択--
概要(記事)  欧州連合(EU)は7月10日、肉用鶏を除く肉用全鳥種(avian species)、観賞用鳥類(birds)、離乳子豚を除く全離乳豚種及び肉用豚を除く肉用全豚種に使用する飼料添加物としてのTrichoderma reesei(BCCM/MUCL 49755)産生のendo-1
,4-beta-xylanase(EC 3.2.1.8)の調製品の認可に関する欧州委員会施行規則(EU) 2020/993を官報(PDF文書3ページ)で公表した。
 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003は動物栄養において使用する添加物の認可並びにその根拠及び手続きを規定している。
 当該調製品は肉用豚(委員会施行規則(EU) 2018/130)、肉用鶏及び離乳子豚(委員会施行規則(EU)2019/929)の飼料添加物として10年間認可されている。
 当該規則(EC) No 1831/2003第7条の規定に従って、Trichoderma reesei(BCCM/MUCL 49755)産生のendo-1
,4-beta-xylanase(EC 3.2.1.8)の調製品の認可を求める申請書が提出された。申請は当該調製品を他の肉用の全鳥種、観賞用鳥類、他の肉用及び離乳豚種に使用する飼料添加物として認可するよう求める(添加物カテゴリーの「畜産添加物」として分類)。
 欧州食品安全機関(EFSA)は2019年7月の意見書において、当該添加物は提案された使用条件の下で、動物の衛生、消費者の安全又は環境に対して有害影響を及ぼさないと結論付けた。EFSAはまた、当該添加物が潜在的な皮膚及び呼吸器感作性物質と考えられると結論付けた。したがって、ヒトの健康、特に当該添加物の使用者への有害影響を防止するために適切な予防措置が講じられるべきである。EFSAは以前(訳注:2017年及び2018年)の意見書において、当該添加物が肉用鶏、離乳子豚及び肉用豚における家畜の生産能力の改善に有効である可能性があり、これらの結論は肉用全鳥種、観賞用鳥類、全離乳豚種及び肉用全豚種に外挿可能であると考えた。EFSAは、販売後のモニタリングに関する特定の要件が必要であるとは考えていない。EFSAはリファレンスラボラトリーから提出された飼料中の当該飼料添加物の分析法に関する報告書についても検証した。
 当該調製品の評価は、規則(EC) No 1831/2003第5条で規定されている認可の条件を満たしていることを示す。したがって、本規則の付属書の規定に従って当該調製品の使用を認可する。
 以上の経過及び観点から欧州委員会施行規則(EU) 2020/993を採択する。
第1条 本付属書に規定される調製品は添加物区分の「畜産添加物」及び機能グループの「消化促進剤」に属しており、本付属書の規定する条件に従って動物栄養の添加物として認可する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0993&from=EN
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