食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05420620305
タイトル 欧州連合(EU)、採卵用全鳥種用の飼料添加物としてのAspergillus niger産生の6-フィターゼの調製品の認可を公表
資料日付 2020年7月10日
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概要(記事)  欧州連合(EU)は7月10日、採卵用全鳥種用の飼料添加物としてのAspergillus niger産生の6-フィターゼの調製品の認可を官報(PDF版3ページ)で公表した。
 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003は動物栄養において使用する添加物の認可並びにその根拠及び手続きを規定している。同規則第7条の規定に従って、Aspergillus niger(DSM25770)産生の6-フィターゼの調製品の認可を求める申請書が提出された。申請は当該調製品を採卵鶏、マイナー種の家きん及び他の鳥類(採卵用)向けの飼料添加物として認可するよう求める(添加物カテゴリーの「畜産添加物」として分類)。
 欧州食品安全機関(EFSA)は2019年7月の意見書において、当該調製品は提案された使用条件の下で、動物の衛生、消費者の安全又は環境に有害影響を及ぼさないと結論付けた。またEFSAは、当該添加物は皮膚感作性物質及び潜在的な呼吸器感作性物質として見なされなければならないと結論付けた。したがって欧州委員会は、ヒトの健康、特にこの飼料添加物の使用者に関して有害影響を防止するために、適切な保護措置がとられるべきであると考える。EFSAは、当該飼料添加物は家畜の生産能力及び(又は)採卵鶏におけるリンの利用の改善を示し、有効である可能性があると結論付けた。この結論は、採卵用の全てのマイナー種の家きん及び他の鳥類への外挿が可能である。EFSAは、販売後のモニタリングに関する特定の要件が必要であるとは考えていない。EFSAはリファレンスラボラトリーから提出された飼料中の当該飼料添加物の分析法に関する報告書についても検証した。
 Aspergillus niger(DSM25770)産生の6-フィターゼの調製品の評価は、規則(EC) No 1831/2003の第5条に規定されている認可の条件を満たしていることを示している。したがって、本規則付属書の規定に従って当該飼料添加物の使用を認可する。
 以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU) 2020/992を採択する。
第1条 本付属書において規定する調製品は、添加物カテゴリーの「畜産添加物」、機能グループの「消化促進剤」に属しており、本付属書に規定する条件に従って動物栄養における添加物として認可する。 
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0992&from=EN
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