食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05420610305
タイトル 欧州連合(EU)、魚類及び甲殻類に使用される飼料添加物としてのアスタキサンチンジメチルジコハク酸の認可更新を公表
資料日付 2020年7月10日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は7月10日、魚類及び甲殻類に使用される飼料添加物としてのアスタキサンチンジメチルジコハク酸(astaxanthin-dimethyldisuccinate)の認可更新を官報(PDF版3ページ)で公表した。
 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003は動物栄養において使用する添加物の認可、更新、及びその際の根拠、手続きを規定している。
 当該物質は欧州委員会規則(EC) No 393/2008の規定に基づき、鮭及び鱒用飼料添加物として10年間認可されている。
 規則(EC) No 1831/2003第14条第1項の規定に従って当該物質の鮭及び鱒用の飼料添加物として認可の更新、同規則第4条第1項の規定に従って全魚類及び甲殻類用の飼料添加物として当該物質の認可の範囲を拡張する新たな用途、及び対象生物の年齢又は重量に制限なく当該添加物の使用を可能にするために飼料添加物としての当該物質の現行の使用条件の変更に関する申請書が提出された。
 欧州食品安全機関(EFSA)は2019年11月の意見書において、提案された使用条件の下で、当該物質は動物の衛生、消費者の安全又は環境に有害影響を及ぼさないと結論付けた。EFSAはまた、当該物質の使用者に関する以前の結論を再考することに繋がるエビデンスはないと結論付けた。実際の条件の下で、使用者の皮膚及び目のリスクが発生することは考えにくい。毒性学的試験の結果がないため、吸入毒性のリスクを証明することはできない。したがって欧州委員会は、当該物質が調製品の形態で使用される場合を含めて特に使用者の健康に関して、人の健康への有害影響を防止するために適切な保護措置がとられるべきであると考える。EFSAは更に、当該物質は動物由来の食品に着色する上で有効であると結論付けた。EFSAは、販売後のモニタリングに関する特定の要件が必要であるとは考えていない。EFSAはリファレンスラボラトリーから提出された飼料中の当該飼料添加物の分析法に関する報告書についても検証した。
 当該物質の評価は、規則(EC) No 1831/2003の第5条で規定されている認可の条件を満たしていることを示す。したがって、本規則の付属書の規定に従ってこれら添加物の認可を更新し、認可条件を変更すべきである。この更新の結果、欧州委員会規則(EC) No 393/2008を廃止する。
 以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU) 2020/998を採択する。
第1条 添加物カテゴリーの「官能的添加物」、機能グループの全鮭鱒類への「着色剤 (ii)動物への給与により動物由来の食品に色を添加する物質」に属する本付属書に規定する添加物の認可を更新し、本付属書に規定する条件に従って認可条件を変更する。(※訳注)
第2条 欧州委員会規則(EC) No 393/2008を廃止する。
(※訳注) 対象の動物種の「鮭及び鱒」を「魚類及び甲殻類」に変更し、他の規定「対象生物の年齢6か月以降、重量50g以上から使用が認められる」を削除する。

 
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0998&from=EN
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