食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05420560305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)は、第三国に由来する伝統食品としてのコーヒーの葉由来煎じ液の市場投入を認可する欧州委員会施行規則(EU) 2020/917を官報で公表 |
| 資料日付 | 2020年7月2日 |
| 分類1 | --未選択-- |
| 分類2 | --未選択-- |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は、7月2日、欧州議会及び理事会規則(EU)2015/2283に従い、第三国に由来する伝統食品としてのコーヒー(Coffea arabica L.及び/又はCoffea canephora Pierre ex A. Froehner)の葉由来煎じ液の市場投入を認可し、欧州委員会施行規則(EU)2017/2470を改正する欧州委員会施行規則(EU)2020/917を官報で公表した。概要は以下のとおり。 2018年11月、AM Breweries社(申請者)は、第三国由来伝統食品としてのコーヒー(Coffea arabica L.及び/又はCoffea canephora Pierre ex A. Froehner)の葉由来煎じ液を連合市場に投入する意向を表明する通知を欧州委員会に提出した。申請者らは、上記のコーヒーの葉由来煎じ液をそのまま、或いは、一般集団を対象とする飲料の成分として利用することを要請している。申請者が提示したデータは、コーヒーの葉由来煎じ液は、アフリカ、アジア、及び、北米において安全な食品としての利用の歴史があることを実証する。 2019年9月、委員会は当該通知を加盟国及び欧州食品安全機関(当局)に転送した。 加盟国及び当局から、上記のコーヒーの葉由来煎じ液の連合域内における市場投入に対し、正当かつ合理的な安全性に関する異議は提出されなかった。 2020年2月、当局は上記のコーヒーの葉由来煎じ液の通知に関する技術的報告書を公表し、Coffea arabicaの葉は没食子酸エピガロカテキン(Epigallocatechin gallate、EGCG)を含有するため、上記のコーヒーの葉由来煎じ液におけるEGCGの含有を排除できないことに留意し、700mg EGCG/L煎じ液の最大用量を確立した。したがって、認可新食品連合リストにおける当該伝統食品の規格において、この最大用量を明確にする事は適切と見なされる。当局は、上記コーヒーの葉由来煎じ液の成分組成及び食用の歴史に関する入手可能なデータは、安全性上の懸念を提起しないと結論した。 申請者は、上記煎じ液をそのまま使用する用途に加え、一般集団を対象とする飲料の成分としての利用も要請しているが、飲料成分としての利用に関しては、第三国における安全な食用の歴史を実証するエビデンスを提出していなかった。申請者は、提案する煎じ液の用途の明確化、状況によっては修正を提案されたが、用途の変更及び第三国における飲料成分としての安全な食用の歴史に関するエビデンスは提供されなかった。よって、上記コーヒーの葉由来煎じ液の認可を求める通知は、飲料の成分としての利用に関する限り無効と見なされる。 したがって、当委員会は、上記コーヒーの葉由来煎じ液の、煎じ液としての連合域内における市場投入を認可する。 以上の経過を踏まえ、本規則を採択する。 第1条 1. コーヒー(Coffea arabica L.及び/又はCoffea canephora Pierre ex A. Froehner)の葉由来煎じ液は、本規則付属書に定めるとおり、欧州委員会施行規則(EU) 2017/2470にて確立されている認可新食品の連合リストに収載される。 2. 上記第1項にて言及される連合リストへの収載には、本規則付属書に定める使用条件及び表示要件が含まれる。 (第2条及び第3条は省略) 付属書(抜粋) 施行規則(EU) 2017/2470の付属書は以下のように改正される。 (1)一覧表1(認可新食品)に以下の収載項目を追加する。 認可新食品名: Infusion from coffee leaves of Coffea arabica L. and/or Coffea canephora Pierre ex A. Froehner(Traditional food from a third country) 追加表示要件: 当該新食品含有食料品における表示上の呼称を「Infusion from coffee leaves of Coffea arabica and/or Coffea canephora」と定める。 (2)一覧表2(規格)に当該認可新食品を挿入する。 記述/定義: 当該伝統食品は、Coffea arabica L.及び/又はCoffea canephora Pierre ex A.Froehner(アカネ科)の葉由来の煎じ液より構成される。 当該伝統食品は、最大20gのCoffea arabica L.及び/又はCoffea canephora Pierre ex A.Froehneの乾燥葉と1 Lの湯を混合して調製される。葉の除去後、煎じ液は低温殺菌される(最低でも71度において15秒間)。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | - |
| URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.209.01.0010.01.ENG&toc=OJ:L:2020:209:TOC |
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