食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05420550305
タイトル 欧州連合(EU)は、新食品としてのキシロオリゴ糖(xylo-oligosaccharides)の用途拡張を認可する欧州委員会施行規則(EU) 2020/916を官報にて公表
資料日付 2020年7月2日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は、7月2日、欧州議会及び理事会規則(EU)2015/2283に準拠する新食品としてのキシロオリゴ糖(xylo-oligosaccharides)の用途拡張を認可し、欧州委員会施行規則(EU)2017/2470を改正する欧州委員会施行規則(EU) 2020/916を官報にて公表した。概要は以下のとおり。
 委員会施行規則(EU) 2018/1648により、新食品としてのキシロオリゴ糖の連合域内における市販は認可されている。
 2019年11月、Shandong Longlive Biotechnology Co. Ltdは当該新食品の使用条件の変更を申請し、一般成人集団を対象とし、一日当たりの最大用量を2gとする食品サプリメントにおける使用を要請した。
 当委員会は、申請された用途拡張は当該新食品の認可の根拠となった安全性評価の対象となっていたため、欧州食品安全機関(当局)による当該申請の安全性評価は不要と見なした。当局は既存の意見書にて保守的ばく露評価を実施し、最高摂取推定量(7.7gキシロオリゴ糖/日)を毎日摂取しても、ヒトの臨床介入研究において急性及び一過性の胃腸への影響と関連するとされた摂取レベル(10~12g/日)、及び、当局が確立した一般成人集団に対する食物繊維の食事摂取基準(Dietary Reference Value、DRV)(25g 食物繊維/日)を下回ると結論している。当該新食品の食品サプリメントへの用途拡張により、最高摂取推定量は9.7gキシロオリゴ糖/日となるが、この総摂取量も又、急性及び一過性の胃腸への影響と関連するとされた摂取レベル、及び、一般成人集団に対する食物繊維のDRVを下回る。
 申請者提出の情報、及び、当局の科学的意見書、これらと上記の考察を統合すれば、当該新食品の用途拡張は規則(EU)2015/2283第12条を遵守することを明確化するための十分な根拠が与えられる。
 よって、認可新食品連合リストにおける当該新食品の使用条件を改正し、一般集団用食品サプリメントにおける使用を含めることは適切であると見なされる。
 以上の経過を踏まえ、本規則を採択する。
 第1条
施行規則(EU) 2017/2470に収載される認可新食品連合リストは、新食品としてのキシロオリゴ糖に関し、本規則付属書に定めるとおり改正される。(第2条及び第3条は省略)
 付属書(抜粋)
施行規則(EU) 2017/2470の付属書において、一覧表1(認可新食品)の「キシロオリゴ糖」に関する収載項目は以下のよう置換される。
使用される条件に、「指令 2002/46/ECに定義される一般集団用食品サプリメントにおける使用、最大用量2g/日」を含める。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.209.01.0006.01.ENG&toc=OJ:L:2020:209:TOC

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