食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05410130305
タイトル 欧州連合(EU)、特定の食品中又は表面におけるクロマフェノジド、 フルオメツロン、ペンシクロン、セダキサン、タウフルバリネート及びトリアゾキシドの残留基準値(MRL)の改正を公表
資料日付 2020年6月16日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は6月16日、特定の食品中又は表面におけるクロマフェノジド(chromafenozide)、 フルオメツロン(fluometuron)、ペンシクロン(fluometuron)、セダキサン(sedaxane)、タウフルバリネート(tau-fluvalinate)及びトリアゾキシド(triazoxide)の残留基準値(MRL)に関する欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005付属書II及びIIIの改正を官報(PDF版19ページ)で公表した。
 クロマフェノジド、フルオメツロン、ペンシクロン、セダキサン及びタウフルバリネートに関するMRLは、規則(EC) No 396/2005付属書III A編において設定された。トリアゾキシドに関するMRLは、同規則に設定されておらず、付属書IV(※訳注)に収載されていないため、同規則第18条第1項bの規定に従って、0.01mg/kgのデフォルト値が適用される。
 欧州食品安全機関(EFSA)は各有効成分のMRLのレビューに関する理由を付した意見書において次のとおり勧告した。
 クロマフェノジドに関していかなる用途も認可されない。EUにおけるインポートトレランスは存在しない。EFSAは検出限界(LOD)でMRLを設定することがEUにおける消費者に対する十分なレベルを提供すると結論付けた。
 フルオメツロンに関して綿実に関するMRLを維持するよう勧告した。消費者に対するリスクはない。
 ペンシクロンに関して残留物の定義を変更するよう提案した。全食品に関するMRLについていくつかの情報が入手できないため、リスク管理機関の更なる検討を要すると結論付けた。消費者へのリスクが排除できないため、MRLをLODで設定する。
 セダキサンに関して残留物の定義を変更するよう提案し、現行のMRLの維持を勧告した。消費者に関するリスクはない。
 タウフルバリネートに関して残留物の定義を提案した。さくらんぼ、いちご等に関してMRLの引き下げ、その他の食品に関してMRLの引き上げ又は維持を勧告した。消費者に対するリスクはない。きゅうり、家きんの脂肪、家きんの可食の内臓(肝臓、腎臓を除く)に関していくつかの情報が入手できないため、リスク管理機関の更なる検討を要すると結論付けた。これらのMRLは本規則公布後2年以内に入手可能な情報を考慮してレビューする。
 トリアゾキシドに関して、大麦、えん麦、ライ麦、小麦に関するMRLの引き下げを勧告した。これらの作物に関するMRLを特定のLOD又はEFSAが特定したレベルで設定する。
 関連する植物保護製剤の施用が認可されていない食品に関して、インポートトレランス及びコーデックス委員会のMRL(CXL)が存在しない場合、MRLは同規則第18条第1項bの規定に従って、特定のLOD又はデフォルトのMRLを適用する。
 以上の経過及び観点から、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005付属書II及びIIIを改正する委員会規則(EU) No 2020/785を採択する。
第1条 欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005付属書II及びIIIを本規則付属書の規定に従って改正する。
付属書 規則(EC) No 396/2005付属書II及びIIIを以下のとおり改正する。
付属書IIにおけるクロマフェノジド、フルオメツロン、ペンシクロン、セダキサン、タウフルバリネート及びトリアゾキシドに関する欄を追加する。
付属書III A編におけるクロマフェノジド、フルオメツロン、ペンシクロン、セダキサン及びタウフルバリネートに関する欄を削除する。
(※訳注)欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005附属書IV:農薬の使用による残留が自然発生的なものと区別できないレベルであり、消費者への潜在的なリスクなどの点からMRLの設定は不要と判定された有効成分を収載
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0785&from=EN
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