食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05400370475
タイトル フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)は6月9日、食品中のナノ材料の特定及び消費者の健康リスク評価に関して意見書を公表
資料日付 2020年6月9日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)は6月9日、食品中のナノ材料の特定及び消費者の健康リスク評価に関して意見書を公表した。
 ANSESは食品に含まれる工業ナノ材料に関する現状を報告し、ナノ材料を含む食品のリスク評価に最も適応したアプローチを決定するため方法を提案した。
 食品分野における工業ナノ材料の主な用途を以下に挙げる。
・食品添加物では、食品の外観、美味しさの改善(構造、色、食感の改善のためのリン酸三カルシウム(E 341iii)又はアモルファスシリカ(E551)など)
・食品接触材料では、容器の安全性の改善(抗微生物作用を持つナノ銀など)
・ナノ粒子の状態で栄養学的に役立つ成分(十分なカルシウム含量のために乳児用調製乳に使用される炭酸カルシウムなど)。
 フランスでは2013年からナノ粒子の状態である物質に関し、物質名(identity)、取り扱い量、及び、用途をANSESが管理するR-Nanoレジスターを介して申告することが義務化されているにもかかわらず、食品分野におけるナノ粒子の特定及びトレーサビリティは未だに限られていることが明らかになったが、健康リスク評価には不可欠である。
 科学文献に公表されたデータから、食品の添加物又は成分として使用される物質(37物質)、ナノ粒子の存在が確実であると考えられる7物質(炭酸カルシウム、二酸化チタン、酸化鉄および水酸化物、ケイ酸カルシウム、リン酸三カルシウム、合成アモルファスシリカ、有機化合物、複合化合物)または疑われる30物質(アルミニウム、銀、 金、リン酸マグネシウム、クエン酸第二鉄アンモニウム、脂肪酸のナトリウム、カリウム、カルシウム塩など)を挙げた。
 食品中に存在するナノ材料は、電子顕微鏡などの高度な分析技術を用いて特性決定が可能であり、工業ナノ材料が食品添加物として意図的に添加されているケース、或いは、成分に本質的に内在するケースを特定可能である。しかしながら、同一物質において観察される物理化学的性質(大きさ、粒度分布)が不均一であること、申告及び表示に関する情報が不足していることから、その物質を含むロット及び最終製品全体にナノ材料の存在を外挿することはできない。
 食品データ(OQALI(食品品質観測所)、GNPD(世界新商品情報データベース))によると、約900の食品が「工業ナノ材料の存在が確実である」と分類された添加物及び成分を少なくとも1種含んでいる。ただし、各製品又は各ロットにナノ材料が存在するということではない。最も懸念される食品類は、乳児用調製乳(25.6%)、菓子類(15.6%)、朝食用シリアル(14.8%)、シリアルバー(12.9%)、 冷凍のペストリーとデザート(10.9%)である。 ANSESは、この調査はE171のフランスでの2020年1月以降の使用停止の前に実施したと強調する。
 次の段階ではこれらのナノ材料の消費者への健康リスクについて調査する予定である。
 工業ナノ材料の特性から、食品にそれらをを含む物質の健康リスク評価は専用のアプローチの対象となるべきであるとANSESは考える。この様な状況及び、ナノ科学及びナノ技術の適用の評価に関するEFSAの指針の公表を受けて、ANSESは工業的に生産された物質に最適なリスク評価を選択することができるアプローチを提案した。このアプローチは、標準的なリスク評価かナノ粒子に特異的なリスク評価を実施するべきであるかを決定することが出来る。
 ANSESは、2021年初めまでにこのアプローチを選択した物質群に適用し、ナノ特異的リスク評価方法論を提供する予定である。
 報告書(フランス語)は下記URLから入手可能。
https://www.anses.fr/fr/system/files/ERCA2016SA0226Ra.pdf
 E171の使用停止に関する情報は下記URLから入手可能
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038410047&categorieLien=id
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)
情報源(報道) -
URL https://www.anses.fr/fr/content/nanomat%C3%A9riaux-dans-l%E2%80%99alimentation-les-recommandations-de-l%E2%80%99anses-pour-am%C3%A9liorer-leur

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。