食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05400130305
タイトル 欧州連合(EU)、特定の食品中又は表面におけるミクロブタニル、ナプロパミド及びシントフェンの残留基準値(MRL)の改正を公表
資料日付 2020年6月12日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は6月12日、特定の食品中又は表面におけるミクロブタニル(myclobutanil)、ナプロパミド(napropamide)及びシントフェン(sintofen)の残留基準値(MRL)に関する欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005付属書II及びIIIの改正を官報(PDF版24ページ)で公表した。
 ミクロブタニルに関するMRLは、規則(EC) No 396/2005付属書II及び付属書III B編において、ナプロパミドに関するMRLは、同規則付属書III A編において設定された。シントフェンに関するMRLは同規則に設定されておらず、同規則付属書IV(※訳注)に収載されていないため、同規則第18条第1項bの規定に従って、0.01mg/kgのデフォルト値が適用される。
 欧州食品安全機関(EFSA)は各有効成分のMRLのレビューに関する理由を付した意見書において次のとおり勧告した。
 ミクロブタニルに関して残留物の定義を変更するよう提案した。りんご、洋ナシ、あんず等に関するMRLの引き上げ又は据え置きを提案した。また、いちご、ブラックベリー等に関するMRLに関していくつかの情報が利用できず、リスク管理機関の更なる検討が必要であると結論付けた。
 ナプロナミドに関して残留物の定義を変更するよう提案した。アーモンド、くるみ、ヘーゼルナッツ等に関するMRLの引き下げを提案した。グレープフルーツ、オレンジ、レモン等に関しては いくつかの情報が欠落しており、リスク管理機関の更なる検討が必要であると結論付けた。
 EFSAは、小麦に関するシントフェンに関して利用できない情報があり、リスク管理機関の更なる検討が必要であると結論付けた。
 これら3有効成分について、消費者へのリスクはないため、MRLはEFSAが特定したレベルで同規則付属書IIに設定する。これらのMRLは本規則の公布後2年以内に入手可能な情報を考慮してレビューする。
 関連する植物保護製剤の施用が認可されていない食品に関して、インポートトレランス及びコーデックス委員会のMRL(CXL)が存在しない場合、MRLは同規則第18条第1項bの規定に従って、特定の検出限界(LOD)又はデフォルトのMRLを適用する。
以上の経過及び観点から、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005付属書II及びIIIを改正する委員会規則(EU) No 2020/770を採択する。
第1条 欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005付属書II及びIIIを本規則付属書の規定に従って改正する。
付属書 同規則付属書II及びIIIを以下のとおり改正する。
1. 付属書IIにおけるミクロブタニルの欄を置き換え、ナプロパミド及びシントフェンの欄を追加する。
2. 付属書IIIを以下のとおり改正する。
a. A編においてナプロパミドの欄を削除する。
b. B編においてミクロブタニルの欄を削除する。
(※訳注)欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005附属書IV:農薬の使用による残留が自然発生的なものと区別できないレベルであり、消費者への潜在的なリスクなどの点からMRLの設定は不要と判定された有効成分を収載
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0770&from=EN
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