食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05400060149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、食品添加物としてのケイ酸アルミニウムナトリウム(E554)及びケイ酸アルミニウムカリウム(E555)の再評価に関する科学的意見書を公表 |
| 資料日付 | 2020年6月10日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は6月10日、食品添加物としてのケイ酸アルミニウムナトリウム(sodium aluminium silicate、E554)及びケイ酸アルミニウムカリウム(potassium aluminium silicate、E555)の再評価に関する科学的意見書(2020年5月12日採択、27ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2020.6152)を公表した。概要は以下のとおり。 食品科学委員会(SCF、※訳注)は1990年、他のアルミニウムを含有する食品添加物と共に、これらの食品添加物に対してアルミニウム7mg/kg体重/週の暫定的な耐容週間摂取量(PTWI)を設定した。EFSAは2008年、アルミニウム1mg/kg体重/週のTWIを設定した。 E554はラットにおいて、0.12±0.011%の限られた程度で吸収されることを示した。食品添加物及び香料に関するパネル(FAFパネル、Panel on Food Additives and Flavourings)はE555はE554と同様に吸収され全身利用可能になると考えた。食品添加物として使用される場合の両物質の物理化学的特性に関する情報は提出されず、E554に関して非常に限られた毒性学的データしか利用できなかった。 E554へのばく露量は、食品サプリメント中の報告された使用レベルに基づき算出された。このE554の使用に由来するアルミニウムへのばく露量が算出されアルミニウムに関するTWIを超過した。FAFパネルは事業関係者により提供されたデータに基づき、E555は担体(carrier)として使用されておらず、「ケイ酸アルミニウムカリウム系真珠光沢顔料」の分離できない成分として使用されていると考えた。FAFパネルは二酸化チタン(E171)及び酸化鉄類及び水酸化鉄類(E 172)の担体としてのE555への規制上の最大ばく露量を算出した。許容される最大レベルでのこの単独使用に由来するアルミニウムへのばく露量は、TWIを理論上大きく上回る可能性がある。 E554及びE555の物理化学的特性に関する非常に限られた毒性学的データ及び不十分な情報を考慮し、FAFパネルは両食品添加物の安全性を評価することができないと結論付けた。 (※訳注)EFSAの前身である欧州の食品科学委員会(Scientific Committee on Food) |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | - |
| URL | https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6152 |
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