食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05390070149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、食品用酵素のばく露量評価のための第6回データ募集を開始
資料日付 2020年5月14日
分類1 --未選択--
分類2 --未選択--
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は5月14日、食品用酵素のばく露量評価のための第6回データ募集(期限は2020年8月14日まで)を開始した。
 今回のデータ募集の対象となる加工は、卵加工及び精製糖生産(副産物としての糖蜜)である。
過去のデータ募集の対象の食品加工は次のとおり。
 第1回(2017年1月10日締切):ベーキング及び醸造、第2回(2018年2月15日締切):穀物を基本とする加工及びスナック食品加工、第3回(2019年4月1日締切):乳児向け調製乳及びフォローオン調製乳、第4回(2019年9月18日締切):ワイン生産及びコーヒー加工、第5回(2020年6月21日締切):エステル化のための油脂及び油の加工。
 募集の背景及び目的は以下のとおり。
 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1332/2008の規定に従って、現在欧州連合(EU)で販売されている全ての食品用酵素及び新たな食品用酵素はEFSAの安全評価を受けなければならない。この評価の結果は、欧州委員会が認可された物質の共同体リストを設定することをサポートする。
 EFSAの「食品接触材料、酵素、香料及び加工助剤に関する科学パネル」(CEFパネル)は 2016年9月、「食品用酵素のばく露量評価」に関する声明書を採択した。食品加工に基づいた方法論が食品用酵素への食事性ばく露量を推定するのに使用され、EFSAの包括的欧州食品摂取データベース(Comprehensive European Food Consumption Database)が摂取量の情報源になる。
 食品用酵素のばく露量評価は次の2つのデータに基づく。
(1)食品における酵素の使用量
(2)該当する食品の摂取量データ
 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1332/2008の規定に従って提出される申請書において、申請者は食品用酵素の推奨使用量及び意図する使用条件の説明書を提供する。
 受理されたほとんど全ての申請書において、原材料は意図する用途に基づき生産される可能性のある食品に直接該当しない。意図される用途の記述は往々にして不十分であり申請ごとに変わる。食品の例示は生産される可能性のある食品の包括的なリストを表していない。
 欧州委員会(EC)は現在、食品加工の記述を調和化するために、食品用酵素の使用が意図される食品加工を記述する作業文書を最終化している。EFSAはこの文書を使用して、各食品加工に対応する食品のリストを特定する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) -
URL http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/call-input-data-exposure-assessment-food-enzymes-6th-call
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