食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05390020149
タイトル 欧州連合(EU)、特定の食品中における過塩素酸塩の基準値に関して、欧州委員会施行規則(EU) No 1881/2006の改正を公表
資料日付 2020年5月25日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は5月25日、特定の食品中における過塩素酸塩(perchlorate)の基準値に関して、欧州委員会施行規則(EU) No 1881/2006を改正する欧州委員会施行規則(EU) No 2020/685を官報(PDF版3ページ)で公表した。
 欧州委員会施行規則(EU) No 1881/2006は食品中の特定の汚染物質に関する基準値を設定する。
 欧州食品安全機関(EFSA)の「フードチェーンにおける汚染物質に関する科学パネル」(CONTAMパネル)は2014年9月、食品中の過塩素酸塩の存在に関連する公衆衛生へのリスクに関する科学的意見を採択した。CONTAMパネルは健康な成人における甲状腺へのヨウ素取込み阻害に基づき、0.3μg/kg体重/日の耐容一日摂取量(TDI)を設定した。同パネルは、現行の過塩素酸塩への推定慢性ばく露量は、特に低度~中度のヨウ素欠乏がある集団のうち、年齢が若いグループで摂取量が多い個人に懸念の可能性があると結論付けた。更に、過塩素酸塩への現行の推定短期ばく露量は、ヨウ素摂取が低く、母乳栄養の乳児及び年少の小児に関して懸念の可能性がある。
 CONTAMパネルはリスク評価における不確実性を更に低減するために、特に野菜類、乳児用調製乳、乳及び乳製品に関連して、欧州における食品中の過塩素酸塩の存在量に関する追加データを収集するようEU加盟国に勧告した。
 食品中、特に低減措置が施行された2013年9月1日以降に採集された食品中の過塩素酸塩の存在を監視する目的で、欧州委員会勧告(EU) 2015/682が科学的意見書に基づき採択された。
 EFSAは、2013年9月1日以降に採集された検体からのデータベースにおいて利用できる存在量データを考慮して、過塩素酸塩へのヒトのばく露量評価を実施し、欧州の集団における過塩素酸塩への食事性ばく露量に関する科学的報告書を2017年に公表した。
 CONTAMパネルは食品中の過塩素酸塩に関する報告書の結果を検討し、報告書において推測されたばく露量レベルが、2014年のCONTAMパネルの意見書において推測されたものと非常に合致していることに留意した。以前に設定された0.3μg/kg体重/日のTDIを考慮し、CONTAMパネルは現行の過塩素酸塩への慢性及び短期のばく露量はヒトの健康に関して懸念の可能性を引き起こすという結論を確認した。
 したがって、高レベルの過塩素酸塩を含有しヒトのばく露量に大きく寄与する食品、及び乳児及び年少の小児のような脆弱な集団のグループがばく露される可能性に関連する食品中の基準値を設定することが適切である。
 これに合わせて欧州委員会施行規則(EU) No 1881/2006を改正する。
以上の経過及び観点から、欧州委員会規則(EU)2020/685を採択する。
第1条 欧州委員会規則(EC) No1881/2006付属書を本規則付属書の規定に従って改正する。
付属書
欧州委員会規則(EC) No1881/2006付属書に「第9項 過塩素酸塩」を追加する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0685&from=EN
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。