食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05380600149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、材料としていくつかの食品、食品添加物の加工でんぷん及びグルコースシロップの製造に使用される大麦でんぷんのアレルゲン表示の永久免除に関連して科学的意見書を公表 |
| 資料日付 | 2020年5月15日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は5月15日、欧州議会及び理事会規則(EU)No 1169/2011第21条第2項の規定に従って、材料としていくつかの食品、食品添加物の加工でんぷん及びグルコースシロップの製造に使用される大麦でんぷんに関してLyckedby Starch AB社から通知されたアレルゲン表示の永久免除に関連して、科学的意見書(2020年4月20日採択、22ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2020.6118)を公表した。 欧州委員会から要請を受けて、EFSAの「栄養、新食品及び食品アレルゲンに関する科学パネル」(NDAパネル)は本件に関する科学的意見書を提出するよう要請された。 申請者は製造工程及び大麦でんぷん中の総たん白質、グルテン及びアレルゲンたん白質に関するデータについて、情報を提出した。申請者はまた、in vitroにおけるIgE結合試験を実施したが、それはNDAパネルにより決定的でないと考えられた。 大麦でんぷん又は大麦でんぷん由来食品を用いたヒトの介入試験結果は、穀物アレルギー患者における大麦でんぷんの加水分解物(グルコースシロップ)を用いた二重盲検プラセボ対象食物負荷試験(DBPCFC,double-blind placebo- controlled food challenge)を除き提供されなかった。 NDAパネルは、大麦を基にしたグルコースシロップは規則(EU) No 1169/2011付属書IIの規定によりアレルゲン表示からすでに免除されていること、及び現在の申請は、大麦でんぷんを原料にして製造された全ての食品のアレルゲン表示からの免除であることに留意する。 予測される摂取量を考慮した全てのシナリオにおいて、大麦でんぷんからの総たん白質の推定摂取量は、小麦に関する最小誘発量(minimum eliciting dose: MED)又は最小作用発現量(minimum observed eliciting dose: MOED)である成人10mg、小児2mg(小麦たん白質mgで表す)を上回った。 NDAパネルは、利用可能なデータは申請者から提案された使用条件下で大麦でんぷんを摂取したときの穀物アレルギー患者における有害アレルギー反応の可能性を結論付けるには不十分であり、「グルテンフリー」食品に関するグルテンの値(20mg/kg)を上回らなければ、未加工の大麦でんぷんを原料とする食品類又は食品成分として大麦でんぷんを含有する食品類の摂取が、穀物アレルギーを持たないセリアック病患者に有害反応を引き起こすことは考えにくいと結論する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | - |
| URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6118 |
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