食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05380120305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、基本物質としてのSaponaria Offialis L.の根を認可しないとする欧州委員会施行規則(EU) 2020/643を公表 |
| 資料日付 | 2020年5月13日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は5月13日、基本物質としてのSaponaria Offialis L.の根を認可しないとする欧州委員会施行規則(EU) 2020/643を官報(PDF版2ページ)で公表した。 欧州委員会は2015年10月、the Crop Research Institute(チェコ共和国)から基本物質としてのSaponaria Offialis L.の根の認可申請を受理した。 欧州委員会から科学的な支援の要請を受けた欧州食品安全機関(EFSA)は、Saponaria Offialis L.の根に関するテクニカルレポートを欧州委員会に提出した。欧州委員会は2017年12月、植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会に対してレビューレポート及びSaponaria Offialis L.の根を認可しないとする規則の草案を提出した。 申請者から提出された資料は、伝統的な乳化剤として使用されるSaponaria Offialis L.の根が欧州議会及び理事会規則(EC) No 178/2002第2条に規定される食品の基準を満たすことを示す。 しかしながらEFSAのテクニカルレポートは、植物保護の目的に使用される際のSaponaria Offialis L.の抽出物中に懸念物質(例えば、トリテルペノイドサポニン、サポリン)の存在に関する懸念を特定した。消費者に関する摂取の安全基準値を設定するために十分な情報が利用できず、きゅうり、トマト、及びホップでのSaponaria Offialis L.の使用に関する消費者リスク評価を完了することができなかった。更に、標的外の生物に対するリスクに関して結論に達するための十分な情報がなかった。 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009第23条第2項が定める他の欧州連合(EU)規則の規定に従って実施された関連する評価は入手できない。 したがって、同規則第23条の要件(訳注:基本物質の認可基準)が満たされることが証明されなかった。このため、Saponaria Offialis L.を基本物質として認可しないことが適切である。 以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU)2020/643を採択する。 第1条 Saponaria Offialis L.の根を基本物質として認可しないものとする。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | - |
| URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0643&from=EN |
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