食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05380110305
タイトル 欧州連合(EU)、基本物質としてプロポリス抽出物を認可しないとする欧州委員会施行規則(EU)2020/640を公表
資料日付 2020年5月13日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は5月13日、基本物質としてプロポリス抽出物(propolis extract)を認可しないとする欧州委員会施行規則(EU)2020/640を官報(PDF2ページ)で公表した。
 欧州委員会は2016年12月、Pollenergie社から非可食の皮付き果実への防かび剤又は殺菌剤として植物保護におけるポストハーベスト処理用の基本物質としてプロポリス抽出物の認可申請を受理した。
 欧州委員会は欧州食品安全機関(EFSA)に対して科学的な支援を要請した。EFSAはプロポリスの抽出物に関するテクニカルレポートを欧州委員会に提出した。欧州委員会は2019年12月、植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会に対してレビューレポート及び本規則の草案を提出した。
 申請者から提出された評価対象のプロポリス抽出物に関する情報は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 178/2002第2条に規定される食品の基準を満たすことを明確に示すには不十分であった。
 EFSAはプロポリス抽出物が皮膚感作物質(H317「アレルギー性皮膚反応を引き起こす可能性がある物質)」として特定した。その他の懸念は特定されなかったが、提供された情報は遺伝毒性の可能性及び内分泌活性がないことを示し、消費者へのリスク評価を結論付けるには十分ではなかった。更に、プロポリス抽出物に関する利用可能な情報では、同物質の使用の安全基準を設定することができなかった。
 規則(EC) No 1107/2009第23条第2項が定める他の欧州連合(EU)規則に従って実施された関連する評価は入手できない。申請者から意見が提出されたが、当該物質に関する懸念は排除されない。
 したがって、同規則第23条の要件(訳注:基本物質の認可基準)は満たされない。このため、プロポリス抽出物を基本物質として認可しないことが適切である。
 以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU)2020/640を採択する。
第1条 プロポリス抽出物を基本物質として認可しないものとする。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0640&from=EN

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