食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05380090305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、有効成分メタラキシルMの認可更新及び処理した種子の使用制限を公表 |
| 資料日付 | 2020年5月6日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は5月6日、有効成分メタラキシルM (metalaxyl-M)の認可更新、及び同有効成分を含有する植物保護製剤で処理された種子の使用制限に関する欧州委員会施行規則(EU) 2020/617を官報(PDF版5ページ)で公表した。 委員会指令 2002/64/ECは有効成分としてメタラキシルMを理事会指令91/414/EEC付属書Iに収載した。同付属書Iに収載される有効成分は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009に基づき認可されたと見なされ、委員会施行規則(EU) No 540/2011付属書Aのリストに記載される。メタラキシルMの認可は2020年6月30日に失効する。 メタラキシルMについて理事会指令91/414付属書Iへの収載の更新申請書が提出された。報告担当加盟国(訳注:ベルギー)により更新評価報告書が作成され、欧州食品安全機関(EFSA)、申請者及びEU加盟国の間で協議が行われた。 メタラキシルMを含有する少なくとも1つの植物保護製剤の1件以上の代表的用途に関して、規則(EC) No 1107/2009第4条で規定される認可基準が満たされていることが証明された。したがって、メタラキシルMの認可を更新することが適切である。 しかしながら、同規則第6条及び第14条第1項の規定に従って、及び現行の科学的及び技術的知識の観点から、特定の条件及び制限を付することが必要である。 メタラキシルMを含有する植物保護製剤で処理された種子の摂取による鳥類及びほ乳類に関するリスクがEFSAにより特定された。これらのリスクを考慮して、メタラキシルMを含有する植物保護製剤で処理された種子の使用は制限されなければならない。したがって、これらの種子は温室に限定して播種されなければならない。 EFSAの結論において要約されている利用可能な科学的情報に基づき、欧州委員会はメタラキシルMは内分泌かく乱特性を有さないと考える。しかしながら申請者は、この結論における信頼を高めるために、同規則付属書II 2.2(b)(訳注:更なる情報の提出)及び内分泌かく乱物質の特定に関するガイダンの規定に従って、同付属書II 3.6.5(訳注:内分泌かく乱特性)及び3.8.2(訳注:生態毒性) (欧州委員会規則(EU) 2018/605で改正)に規定される基準の新たな評価を提出しなければならない。 メタラキシルMの認可更新のためのリスク評価は、限られた件数の代表的用途に基づいているが、同物質を含有する植物保護製剤が認可される可能性のある用途を制限していない。したがって、防かび剤としての用途への制限を維持しないことが適切である。 以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU)2020/617を採択する。 第1条 有効成分メタラキシルMの認可を本規則付属書Iの規定に従って更新する。 第2条 委員会施行規則(EU) No 540/2011付属書を本規則付属書IIの規定に従って改正する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | - |
| URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0617&from=EN |
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