食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05380080305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、有効成分ホラムスルフロンの認可更新を公表 |
| 資料日付 | 2020年5月6日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は5月6日、有効成分ホラムスルフロン(foramsulfuron)の認可更新に関する欧州委員会施行規則(EU) 2020/616を官報(PDF版5ページ)で公表した。 委員会指令 2003/23/ECは有効成分としてホラムスルフロンを理事会指令91/414/EEC付属書Iに収載した。 理事会指令91/414/EEC付属書Iに収載される有効成分は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009に基づき認可されたと見なされ、委員会施行規則(EU) No 540/2011付属書Aのリストに記載される。ホラムスルフロンの認可は2020年7月31日に失効する。 とうもろこしへの除草剤としてのホラムスルフロンの認可更新申請書が提出された。報告担当加盟国(訳注:フィンランド)により更新評価報告書が作成され、欧州食品安全機関(EFSA)、申請者及びEU加盟国の間で協議が行われた。 欧州委員会規則(EU) 2018/605により導入された内分泌かく乱特性を特定するための基準に関して、EFSAの結論はホラムスルフロンがエストロゲン、アンドロゲン、甲状腺及びステロイドのモダリティ(modalities)を介した内分泌かく乱物質であるとは非常に考えにくいことを示す。したがって欧州委員会は、ホラムスルフロンが内分泌かく乱特性を有するものと見なされるべきではないと結論する。 ホラムスルフロンを含有する少なくとも1つの植物保護製剤の1件以上の代表的用途に関して、規則(EC) No 1107/2009第4条で規定される認可基準が満たされていることが証明された。 ホラムスルフロンの認可更新のためのリスク評価は、限られた件数の代表的用途に基づいているが、同物質を含有する植物保護製剤が認可される可能性のある用途を制限していない。したがって、ホラムスルフロンの認可を更新することが適切である。 規則(EC) No 1107/2009の第6条及び第14条第1項の規定に従って、及び現行の科学的及び技術的知識の観点から、特定の条件及び制限を規定することが必要である。表層水又は地下水が飲用水として取水される場合、表層水及び地下水中に存在する可能性があるホラムスルフロン及びその特定された代謝物の残留物の性質に対して水処理工程が及ぼす影響に関して更なる補強情報の提出を義務付けることが適切である。 以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU)2020/616を採択する。 第1条 有効成分ホラムスルフロンの認可を本規則付属書Iの規定に従って更新する。 第2条 委員会施行規則(EU) No 540/2011付属書を本規則付属書IIの規定に従って改正する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | - |
| URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0616&from=EN |
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