食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05360240305
タイトル 欧州連合(EU)、部分脱脂されたチアシード(Salvia hispanica)粉末の市場投入を認可する欧州委員会施行規則(EU) 2020/500を官報にて公表
資料日付 2020年4月7日
分類1 --未選択--
分類2 --未選択--
概要(記事)  欧州連合(EU)は、4月7日、欧州議会及び理事会規則(EU)2015/2283に従い、部分脱脂されたチアシード(Salvia hispanica)粉末の市場投入を認可し、欧州委員会施行規則(EU)2017/2470を改正する欧州委員会施行規則(EU) 2020/500を官報にて公表した。概要は以下のとおり。
 2018年4月及び7月、Access Business Group International LLC (申請者)は、部分脱脂されたチアシード(Salvia hispanica)粉末2製品を欧州市場に新食品として投入するための要請を提出した。両製品とも、一般集団を対象とした、乳製品、菓子類、パスタを始めとする、類似する多様な食品カテゴリーにおける使用が要請されている。両製品は、チアシード全粒を圧搾、破砕することにより製造され、部分的に脱脂されている。両製品の主たる相違点は、粒子サイズと主要栄養素群(macronutrients)の含有量である。 高タンパク質含有の粉末は、130μm未満の粒子サイズであり、少なくともタンパク質を40%含有する。高繊維含有の粉末は、400μm未満の粒子サイズであり、少なくとも食物繊維を50%含有する。
 2018年6月及び10月、委員会は、評価の実施を欧州食品安全機関(当局)に依頼し、2019年5月、当局は当該新食品の安全性に関する科学的意見書を採択した。部分脱脂されたチアシード粉末2製品の類似性を考慮し、当該新食品2製品の安全性評価は統合されている。当局は、当該新食品2製品は、評価された用途及び用量において提案された食品カテゴリー類に使用される場合、安全であると結論し、規則(EU) 2015/2283第12条第1項に準拠する旨を立証するに足る論拠を提示した。
 科学的意見書「新食品としてのチアシード(Salvia hispanica L.)の用途拡張に関する安全性」において、当局は、チアシードが、製造・加工・調理工程において120℃を超過する加熱処理を必要とする食品に使用された場合、アクリルアミドが形成される可能性を指摘する1件の研究について検討している。アクリルアミド形成に関して脱脂という処理工程は影響を与えないことから、当該研究はチアシード粉末の評価にも適用可能であると見なしている。
 「チアシード(Salvia hispanica L.)粉末」に関する科学的意見書において、当局は、食品の加工・製造工程(製造業者レベル)、及び/又は、チアシード粉末添加食品の調理過程(消費者レベル)にて形成される可能性のあるプロセス汚染物質に関して、2019年3月を期限とし更なる情報を申請者に要請した。当局は、消費者レベルでアクリルアミドの発生源となり得る、120℃を超過して調理されるパスタにおける潜在的アクリルアミド形成に対処するためには、申請者提出の情報は不十分であると結論し、追加情報が利用可能になるまで、パスタにおける当該新食品の評価を延期した。当該使用に関する決定は、当局の関連する意見書公表後に行われる。
 さらに当局は、公開文献情報2件から、チアシードの摂取によりアレルギー反応が誘発される可能性があると結論した。チアシード粉末の製造工程においてチアシードに内在する潜在的アレルゲン性が変化するとは予想されないため、チアシード粉末も同様の潜在的アレルゲン性を有すると考察している。現在までの症例報告が2件のみであること、摂取が広く普及していること、及び、長年にわたり欧州や世界市場に販売されている実情を考慮し、更なる科学的エビデンスが得られ、当局により評価されるまで、チアシード粉末の摂取による潜在的アレルギー反応に関する特定表示用件は不要とする。
 以上の経過を踏まえ、本規則を採択する。
 第1条
1. 本規則付属書に指定されるとおり、部分脱脂アシード(Salvia hispanica)粉末は規則(EU) 2017/2470にて確立された認可新食品連合リストに収載される。(以下省略)
 付属書(抜粋)
施行規則(EU) 2017/2470の付属書は以下のように改正される。
(1) 表1(認可新食品一覧)に収載項目「部分脱脂アシード(Salvia hispanica)粉末」を挿入する。
使用条件(食品カテゴリー): タンパク質高含有粉末-風味無し発酵乳製品、風味付き発酵乳製品、菓子製品、フルーツジュース、フルーツネクター、風味付き飲料、食品サプリメント 食物繊維高含有粉末-菓子製品、フルーツジュース、フルーツネクター、風味付き飲料、食品サプリメント
表示要件: 当該新食品含有食料品における表示上の呼称を「部分脱脂チアシード(Salvia hispanica)粉末」と定める。
(2)規格一覧表に以下の収載項目部分脱脂アシード(Salvia hispanica)粉末を追加する。
記述/定義: 当該新食品は、Salvia hispanica L.の全粒種子を圧搾、破砕することにより製造される、部分的に脱脂されたチアシード(Salvia hispanica)粉末である。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.109.01.0002.01.ENG&toc=OJ:L:2020:109:TOC
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