食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu05360130476 |
タイトル | オーストラリア農薬・動物用医薬品局(APVMA)、公報No.7を公表 |
資料日付 | 2020年4月7日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | オーストラリア農薬・動物用医薬品局(APVMA)は4月7日、公報No.7を公表した。概要は以下のとおり。 1. 農薬とその表示の認可(29製品) 2. 動物用医薬品とその表示の認可(9製品) 3. 有効成分の認可(3成分: Captan、Tylosin tartrate、Dicamba) 4. 新規農薬有効成分: トリフルジモキサジン(trifludimoxazin) トリフルジモキサジンは除草剤として使用される。APVMAは、トリフルジモキサジンの化学的側面を評価し、それらが許容可能と判断した。APVMAは、トリフルジモキサジンの毒性学的側面を評価し、毒性学的懸念はないと結論付けた。許容一日摂取量(ADI)は0.1mg/kg体重/日と設定された。急性参照用量(ARfD)の設定は必要ないと判断された。 5. 新規化学製品: トリフルジモキサジン及びサフルフェナシル(saflufenacil)を含むVoraxor Herbicide 6. オーストラリア・ニュージーランド食品基準コード、スケジュール20を修正する提案 APVMAは、オーストラリア・ニュージーランド食品基準法1991年サブセクション82(1)に基づき、これらのMRLの改正をスケジュール20に組み込むことを提案する。意見募集は2020年5月5日まで受け付ける。 [1] スケジュール20セクションS20-3の表の修正 [1.1] 成分及びその食品別MRLの追加(2成分:tetraniliprole、trifludimoxazin) [1.2] 食品別MRLの削除(1成分: chlorantraniliprole) [1.3] 食品別MRLの追加(3成分: chlorantraniliprole等) [1.4] 成分及び食品別MRLの削除(2成分: fluopyram、trifloxystrobin) 7. オーストラリア・ニュージーランド食品基準コード、スケジュール20の改正 APVMAは、オーストラリア・ニュージーランド食品基準法1991年サブセクション82(1)に基づき、立法をもって、これらのMRLの改正をスケジュール20に組み込む。本改正は通知日より有効となる。 [1] スケジュール20セクションS20-3の表の修正 [1.1] 成分及びその食品別MRLの追加(3成分: bixlozone等) [1.2] 食品別MRLの削除(1成分: lasalocid) [1.3] 食品別MRLの追加(12成分: diafenthiuron等) [1.4] 成分及び食品別MRLの削除(5成分: bifenthrin等) 公報No.7(33ページ)は以下のURLから入手可能。 https://apvma.gov.au/sites/default/files/gazette_07042020.pdf |
地域 | 大洋州 |
国・地方 | 豪州 |
情報源(公的機関) | オーストラリア農薬・動物用医薬品局(APVMA) |
情報源(報道) | - |
URL | https://apvma.gov.au/node/65671 |
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本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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