食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05340430305
タイトル 欧州連合(EU)、反すう動物用飼料添加物としてのセレン酸ナトリウムの認可に関して欧州委員会施行規則(EU) 2020/377の採択を公表
資料日付 2020年3月5日
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分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は3月6日、反すう動物用飼料添加物としてのセレン酸ナトリウム(sodium selenate)の認可に関して欧州委員会施行規則(EU) 2020/377の採択を官報(PDF版3ページ)で公表した。
 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003は動物栄養において使用する添加物の認可及びその認可の根拠及び手続きを規定している。
 規則(EC) No 1831/2003第7条の規定に従って、反すう動物用飼料添加物としてのセレン酸ナトリウムの認可申請書が提出された。申請者は、セレン酸ナトリウムを添加物カテゴリーの「栄養添加物」として分類することを申請した。
 欧州食品安全機関(EFSA)は2019年7月の意見書において、セレン酸ナトリウムは提案された使用条件の下で、動物の衛生、消費者の安全及び環境に対して有害影響を及ぼさないと結論付けた。EFSAはまた、セレン酸ナトリウムは皮膚、眼に刺激性を有し、皮膚、呼吸器の感作性物質と考えられるとも結論付けた。したがって欧州委員会は、ヒトの健康、特に当該飼料添加物の使用者への有害影響を予防するために、適切な予防措置を講じるべきであると考える。EFSAは当該飼料添加物は反すう動物にとってセレニウムの有効な供給源であるとも結論付けた。EFSAは販売後のモニタリングに関する特定の要件が必要であるとは考えていない。EFSAはリファレンスラボラトリーから提出された飼料中の当該飼料添加物の分析法に関する報告書についても検証した。
 セレン酸ナトリウムの評価は規則(EC) No 1831/2003の第5条に規定されている認可の条件を満たしていることを示している。したがって、本規則付属書の規定に従って当該飼料添加物の使用を認可すべきである。
以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU) 2020/180を採択する。
第1条 本付属書に規定する物質は、添加物カテゴリーの「栄養添加物」、機能グループの「微量元素化合物」に属するものであって、本付属書に規定する条件に従って動物栄養における飼料添加物として認可する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0377&from=EN
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