食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05340420305
タイトル 欧州連合(EU)、特定の栄養目的の飼料の用途リストを定める欧州委員会規則(EU) 2020/354を官報で公表
資料日付 2020年3月5日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は3月5日、特定の栄養目的の飼料の用途リストを定める欧州委員会規則(EU) 2020/354を官報(PDF版27ページ)で公表した。
 飼料の販売及び使用は欧州議会及び理事会規則(EC) No 767/2009により規制されている。特定の栄養目的の飼料は、その使用目的が同規則第10条の規定に従って設定された使用目的のリストに収載された場合に限り販売が認められる。
 委員会指令2008/38/ECは特定の栄養目的に関する動物飼料の使用目的のリストを定めた。同指令附属書I A編は特定の栄養目的の飼料に関する総則を定めた。規則(EC) No 767/2009に規定されている科学的及び技術的進展及び表示要件を考慮して、総則をレビューしなければならない。
 規則(EC) No 767/2009第11条~第17条は表示を含む販売に関する新たな原則及び規則を規定した。その結果、指令2008/38/EC附属書I B編に定める特定の栄養目的の飼料の用途リストにおけるいくつかの記載事項が、特に「必須の栄養特性」の欄の不十分で非常に一般的な記述のために時代に合わなくなった。当該飼料の特定の成分がそれぞれの特定の栄養目的を満たしているのかを含めて規則(EC) No 767/2009の規定の遵守を検証することが非常に困難であった。
 欧州委員会は規則(EC) No 767/2009第10条の規定に従って、特定の栄養目的の飼料のいくつかの用途であって、現状に合わなくなったものに関連する条件の改正及び変更を求めるいくつかの申請を受理した。現状に合わない記載であって申請が行われなかったもの又は申請が取り下げられたものは削除すべきである。
 指令2008/38/EC附属書I B編にリスト化されている特定の栄養目的の飼料の他の用途に関して、科学的及び技術的進展に合わせ、規則の法的強制力及び明確さを強めるため、必須の栄養特性及びラベル表示に関する規定を改正することが必要である。
 欧州委員会は更に、特定の栄養目的に「横紋筋融解症の場合のエネルギー代謝及び筋肉機能の支援」及び「ストレスの多い状態において関連作用の緩和に繋がる支援」の追加を求める申請を受理した。
 これらの申請に含まれる書類の評価を受けて、植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会(委員会)は、当該飼料の特定の成分は個別の特定の栄養目的を満たし、動物の衛生、ヒトの健康、環境及び動物の福祉に対して有害影響を及ぼさないと認めた。
 以上の経過及び観点から、欧州委員会規則(EU) 2020/354を採択する。
第1条 欧州議会及び理事会規則(EC) No 767/2009の意味の範囲内の特定の栄養目的の飼料は、以下の条件に限り販売が認められる。
 ・特定の栄養目的の飼料に関する本規則附属書A編に規定される総則が遵守されること
 ・飼料の使用目的が本規則附属書B編に収載され、各々の記載事項が遵守されること

地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0354&from=EN

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