食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05340260149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、食品接触材料中で使用する一部が飽和C16及びC18脂肪酸でエステル化されたN ,N-ビス(2-ヒドロキシエチル)ステアリルアミンの安全性評価に関する科学的意見書を公表
資料日付 2020年3月13日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)の「食品接触材料、酵素及び加工助剤に関するパネル」(CEPパネル)は3月13日、食品接触材料中で使用する一部が飽和C16及びC18脂肪酸でエステル化されたN
,N-ビス(2-ヒドロキシエチル)ステアリルアミンの安全性評価に関する科学的意見書を公表した。概要は以下のとおり。
 一部が飽和C16及びC18脂肪酸でエステル化されたN
,N-ビス(2-ヒドロキシエチル)ステアリルアミンは、最大2%(w/w)の添加により各種の樹脂中で静電気防止剤及び曇り止め剤としての使用が予定されている。乾燥食品、酸性食品及びアルコール飲料に接触する形で、これら食品を最長6カ月間室温保管するための使用が予定されている。
 酸性食品及びアルコール飲料との接触を想定した、これら食品の疑似溶媒への移行量をもとにした安全性評価は、提供されたデータが不十分でできなかった。乾燥食品疑似溶媒への移行においては、エステル化されていないN
,N-ビス(2-ヒドロキシエチル)ステアリルアミンが主な溶出成分であった。モノ及びジエステル化物の移行量はより少なかった。CEPパネルは、提供されたデータにより、当該物質は遺伝毒性及びヒトにおける蓄積性の懸念はないと結論した。当該物質を用いた28日間経口投与毒性試験及びread-across物質のビス(2-ヒドロキシエチル)オレイルアミンを用いた90日間経口投与毒性試験の結果に基づき、CEPパネルは、現在の特定移行限度(SML) である1.2mg/kg食品は、read-across法に起因する不確実性を補うだけの十分に大きいマージンがあると考えた。
 CEPパネルは、全般的に見れば、乾燥食品との接触が想定されるすべての樹脂中へ最大2%(w/w)の添加量で最長6箇月の室温保管に使用されるかぎりにおいては、一部又は全部が飽和C16及びC18脂肪酸でエステル化されたN
,N-ビス(2-ヒドロキシエチル)ステアリルアミンは、消費者に安全性の懸念はないと結論づけた。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) -
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6047
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