食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05340030305
タイトル 欧州連合(EU)、ココア及びチョコレート製品におけるクエン酸(E330)の使用に関して欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008付属書IIの改正を公表
資料日付 2020年3月4日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は3月4日、ココア及びチョコレート製品におけるクエン酸(E330)の使用に関して欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008付属書IIの改正を官報(PDF版3ページ)で公表した。
 規則(EC) No 1333/2008付属書IIは食品において使用が認可されている食品添加物及びそれらの使用条件の欧州連合のリストを規定している。
 クエン酸は同付属書IIの規定により、食品カテゴリー「欧州議会及び理事会指令2000/36/ECが定めるココア及びチョコレート製品」において上限レベル5
,000mg/kgでの使用が認可されている食品添加物である。
 2018年3月、ミルクチョコレートに関する上限レベルを10
,000mg/kgへ引き上げ、ココア及びチョコレート製品に含有されるクエン酸の使用条件の改正を求める申請書が提出された。
 高レベルのポリフェノールを含有するカカオマス(cocoa mass)における安定剤として使用される場合、クエン酸はpHを下げ、ポリフェノールの一部と反応し、液果類の酸味を伴って、カカオマスの色を強めて特徴的なピンクがかった色合いに変える。当該申請は、現在認可されている5
,000mg/kgの上限レベルは望まれるピンクがかった色合い及び液果類の酸味を得るには十分ではなく、10
,000mg/kgの上限レベルで達成可能であることを示す。クエン酸及びポリフェノールの間の反応に関して、カカオマスに対してクエン酸が一定の割合であることが必要であり、クエン酸の使用レベルの増加は、最終製品中の乾燥ココアの固形物の増加を意味する。この最終製品は、指令2000/36/EC附属書Iに規定するミルクチョコレートの定義を満たさなければならない。
 欧州委員会は規則(EC) No 1333/2008付属書IIに定める欧州連合(EU)の食品添加物のリストを改正するために、その改正がヒトの健康に影響を及ぼすと考えにくい場合を除き、欧州食品安全機関(EFSA)の意見を求めなければならない。
 クエン酸の安全性は1990年、食品に関する科学委員会により評価され、許容一日摂取量(ADI)は「指定なし」で設定された。利用可能な毒性学的、生物化学的及び臨床データに基づき、天然に存在するもの及び望まれる技術的効果を達成するために必要なレベルで食品中に使用される現行の用途から生じる物質の一日総摂取量が健康にハザードを及ぼさない場合に「指定なし」が用いられる。
 クエン酸は規則(EC) No 1333/2008付属書IIの規定に従って様々な食品における認可済みの食品添加物である。ミルクチョコレートに関するクエン酸の上限レベルを10
,000mg/kgに引き上げることが全体的なばく露量に大きな影響を及ぼすことは想定されない。このためEFSAの意見を求めることは必要ない。
 したがって、ミルクチョコレートに10
,000mg/kgのクエン酸の使用を認可することは適切である。
以上の経過及び観点から、欧州委員会規則(EU) 2020/351を採択する。
第1条 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008付属書IIを本規則附属書の規定に従って改正する。
附属書 規則(EC) No 1333/2008附属書II E編の食品カテゴリー05.1「欧州議会及び理事会指令2000/36/ECが定めるココア及びチョコレート製品」において、E330の記載の後に次の記載を挿入する。
E番号  名称         上限mg/kg     制限/例外
E330  クエン酸       10
,000       ミルクチョコレートに限る
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0351&from=EN
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