食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05340020305
タイトル 欧州連合(EU)、炭酸飲料におけるポリソルベート類(E432~436)の使用に関して、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008附属書IIの改正を公表
資料日付 2020年3月5日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は3月5日、炭酸飲料におけるポリソルベート類(polysorbates)(E432~436)の使用に関して、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008附属書IIの改正を官報(PDF版3ページ)で公表した。
 規則(EC) No 1333/2008付属書IIは食品において使用が認可されている食品添加物及びそれらの使用条件の欧州連合のリストを規定している。
 ポリオキシエチレンソルビタントリステアレート(ポリソルベート 65)(E436)は現在同付属書II の規定により、「ポリソルベート類」グループ(E432~436)における食品添加物として、広く多様な食品に上限500~10
,000mg/kg、及び食品サプリメントに適量で使用が認可されている。
 2018年7月、数種の飲料における消泡剤としてポリソルベート65の使用を求める申請書が提出された。
 申請では、炭酸飲料の製造中に、泡の回りに層を作り、大きな泡を安定化して合一や破裂を防ぎ、発泡を抑制するためポリソルベート65の使用は上限レベルで10mg/kgが必要であると提案されている。申請は、効率的に製造設備を稼働させ、廃棄物を削減し、安全な職場の安全性を維持し、設備の清潔及び衛生的な状態を維持するには、発泡の抑制が必要であると示す。
 欧州委員会は規則(EC) No 1333/2008付属書IIに定めるEUの食品添加物のリストを改正するためには、その改正がヒトの健康に影響を及ぼすと考えにくい場合を除き欧州食品安全機関(EFSA)の意見を求めなければならない。
 食品添加物として使用されるポリソルベート類(E432~436)の安全性は、2015年EFSAにより再評価された。EFSAは、推定ばく露量が精緻化された非特定銘柄志向シナリオにおける全年齢グループの平均及び高ばく露量レベルで、25mg/kg体重/日の許容一日摂取量(ADI)を上回らなかったが高レベルの幼児に関してADIに非常に近いと結論付けた。
 申請書において、申請された用途拡大による追加的なばく露量は微量(ADIの1%未満)であると示された。したがってEFSAの意見を求める必要はない。
以上の経過及び観点から、欧州委員会規則(EU) 2020/355を採択する。
第1条 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008附属書IIを本規則附属書の規定に従って改定する。
附属書 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008附属書II E編にポリソルベート類(E432~436)の新たな記載を挿入する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0356&from=EN

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