食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05340010305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、液体の植物油乳濁液におけるポリリシノール酸ポリグリセロール(E 476)の使用に関して欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008附属書IIの改正を公表 |
| 資料日付 | 2020年3月5日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は3月5日、液体の植物油乳濁液におけるポリリシノール酸ポリグリセロール(polyglycerol polyricinoleate (E 476))の使用に関して欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008附属書IIの改正を官報(PDF版3ページ)で公表した。 ポリリシノール酸ポリグリセロールは同付属書II の規定により、食品カテゴリー02.2.2「欧州理事会規則(EC) No 1234/2007に定めるスプレッド及び液体の乳濁液を含む他の脂肪及び油乳濁液(4 ,000mg/kgの上限レベル)」において使用が認可されている食品添加物であるが、脂肪含量が41%以下のスプレッド用油脂、及び脂肪含量が10%未満の類似するスプレッド用製品に限定されている。 2017年5月、脂肪含量が70%以下であって最終消費者に販売される液体の植物油乳濁液における乳化剤としてのポリリシノール酸ポリグリセロールの使用の認可を求める申請書が提出された。 ポリリシノール酸ポリグリセロールは高水分の非常に安定した油乳濁液を形成する能力がある油中水型(water-in-oil)乳化剤である。脂肪含量を引き下げた液体の植物油乳濁液の製造に関して様々な乳化剤の有効性を比較した申請者による試験において、製品の物理的及び官能特性の観点から、ポリリシノール酸ポリグリセロールの成績が最も優れていた。乳濁液は、低温及び高温調理用に植物油と同様に使用することが可能である。しかしながら、当該乳濁液は脂肪含量が70%以下であり、乳濁液の製造のために使用される植物油よりもカロリーが低い。意図する技術的機能を達成するために必要なポリリシノール酸ポリグリセロールの使用レベルは4 ,000mg/kgであった。 欧州食品安全機関(EFSA)は2017年3月、ポリリシノール酸ポリグリセロールの再評価に関する化学的意見書を提出し、ポリリシノール酸ポリグリセロール25mg/kg 体重/日の許容一日摂取量(ADI)を設定した。推定ばく露量がADIを上回らなかったことを考慮して、EFSAは食品添加物としてのポリリシノールポリグリセロールは、認可されている又は報告されている用途及び使用レベルで使用されれば安全性の懸念はないと結論付けた。 申請者が提出した推定ばく露量は、脂肪含量が70%以下の液体の植物油乳濁液中に4 ,000mg/kgの上限でポリリシノールポリグリセロールを追加的に使用しても総ばく露量は設定されたADIを上回らないため安全性の懸念はないことを示す。 したがって、食品カテゴリー02.2.2「欧州理事会規則(EC) No 1234/2007に定めるスプレッド及び液体の乳濁液を含む他の脂肪及び油乳濁液(4 ,000mg/kgの上限レベル)」において、脂肪含量が70%以下であって最終消費者に販売される液体の植物油乳濁液における乳化剤としてポリリシノール酸ポリグリセロールの使用を認可することは適切である。 以上の経過及び観点から、欧州委員会規則(EU) 2020/355を採択する。 第1条 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008附属書IIを本規則付録の規定に従って改正する。 付録 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008附属書II E編における食品カテゴリー02.2.2「欧州理事会規則(EC) No 1234/2007に定めるスプレッド及び液体の乳濁液を含む他の脂肪及び油乳濁液」においてポリリシノール酸ポリグリセロール(E 476)における記載を以下のとおり置き換える。 (中略)脂肪含量が41%以下のスプレッド用油脂、及び脂肪含量が10%未満の類似するスプレッド用製品、並びに脂肪含量が70%以下であって最終消費者に販売される液体の植物油乳濁液。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | - |
| URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0355&from=EN |
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