食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05330090305
タイトル 欧州連合(EU)、卵殻の装飾的着色用の液体着色剤におけるソルビン酸(E200)の使用に関して、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008付属書IIIの改正を公表
資料日付 2020年2月28日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は2月27日、卵殻の装飾的着色用の液体着色剤(liquid colour preparations)におけるソルビン酸(E200)の使用に関して、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008付属書IIIの改正を官報(PDF版3ページ)で公表した。
 規則(EC) No 1333/2008付属書IIIは食品添加物、食品酵素、食品香料、栄養素において使用が認可されている食品添加物及びそれらの使用条件の欧州連合のリストを規定している。
 ソルビン酸(E200)は同付属書III第2編の規定により、着色剤における認可済みの食品添加物である。単独又はソルビン酸カリウム(E202)、安息香酸(E210)、安息香酸ナトリウム(E211)及び安息香酸カリウム(E212)との組み合わせで使用する。
 2017年4月、最終消費者に販売する液体着色剤中のソルビン酸の上限をより高い2
,500mg/kgとする使用の認可を求める申請書が提出された。
 ソルビン酸は着色剤の保存料として使用される。申請者は、着色剤中のソルビン酸の現行の認可上限1
,500mg/kgは、液体着色剤の適切な保存及びその結果としての微生物学的安全性を安定的に確保するには十分ではないことを示した。これは、着色剤に天然由来の食用色素を使用し、殺菌されないこと、及び季節性製品には保存可能期間が必要なためである。申請は着色剤において意図する技術的機能を達成するために必要なソルビン酸のレベルは2
,500mg/kgであることを示す。申請者により実施された試験の結果では、通常の使用(傷のない卵から軽く傷のある卵までの着色)の下では、卵殻から卵の可食部分へのソルビン酸の移行は5mg/kgの検出限界を下回る。したがって申請によると、卵殻の装飾的着色用の液体着色剤においてソルビン酸の上限を上げても、消費者のソルビン酸へのばく露量を増やすことには繋がらない。
 欧州食品安全機関(EFSA)は2015年6月、ソルビン酸及びソルビン酸カリウムの新たな暫定的なグループ許容一日摂取量(ADI)をソルビン酸3mg/kg体重/日として設定した。EFSAは幼児及び小児集団グループにおける高い摂取レベルでこの暫定的なグループADIを上回ると結論付けた。
 事業者は、EFSAが勧告したラットにおける生殖毒性試験を実施し、結果のデータをEFSAに提出し評価を求めた。EFSAは新たな生殖毒性試験のデータに基づき、ソルビン酸及びソルビン酸カリウムに対して、ソルビン酸11mg/kg体重/日として表すグループADIを設定した。EFSAはこの新たなグループADIを、EFSAの2015年6月の科学的意見書において評価した最も現実的なばく露評価シナリオと比較し、そのばく露量がいかなる集団における平均摂取レベルにおいても高摂取レベルにおいても当該グループADIを上回らないことに注目した。
 最終消費者へ販売される卵殻の装飾的着色用の液体着色剤における保存料としてソルビン酸を最大レベルで2
,500mg/kg使用することの認可は適切である。
以上の経過及び観点から、欧州委員会規則(EU) 2020/268を採択する。
第1条 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008付属書IIIを本規則付属書の規定に従って改正する。
付属書 規則(EC) No 1333/2008付属書III第2編において、食品添加物「E200-202ソルビン酸-ソルビン酸カリウム」、「E210 安息香酸」、「E211安息香酸ナトリウム」及び「E212安息香酸カリウム」の表記の後に、次のとおり挿入する。
E 200 ソルビン酸 上限:調製品中2
,500mg/kg  
添加対象: 最終消費者へ販売する卵殻の装飾的着色用の液体着色剤
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0268&from=EN
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