食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05320490305
タイトル 欧州連合(EU)、雌豚以外の肉用及び繁殖用の全豚種、全鳥種、全魚種及び全甲殻類に使用する飼料添加物としてPediococcus acidilactici CNCM I-4622株の認可を公表
資料日付 2020年2月5日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は2月5日、雌豚以外の肉用及び繁殖用の全豚種、全鳥種、全魚種及び全甲殻類に使用する飼料添加物としてPediococcus acidilactici CNCM I-4622株を認可する欧州委員会施行規則(EU) 2020/151を官報(PDF版4ページ)で公表した。
 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003は動物栄養において使用する添加物の認可並びに更新の根拠及び手続きを規定している。
 Pediococcus acidilactici CNCM I-4622株(以前はPediococcus acidilactici CNCM MA 18/5株)は、サケ科魚類及びエビ類(欧州委員会規則(EC) No 911/2009)、離乳子豚(委員会規則(EC) No 1120/2010)、採卵鶏(委員会規則(EU) No 212/2011)、サケ科魚類以外の全ての魚類(委員会施行規則(EU) No 95/2013)、離乳子豚、肉用豚種、採卵鶏及び肉用鶏(委員会施行規則(EU) No 413/2013)、肉用豚、マイナー豚種(minor porcine species)(離乳及び肉用)、肉用鶏、肉用マイナー家きん種(minor poultry species)及び採卵用マイナー家きん種(委員会施行規則(EU) 2017/2299)用の飼料添加物として10年間認可されている。
 規則(EC) No 1831/2003の第14条及び第7条の規定に従って、肉用鶏、肉用マイナー鳥種(avian)、採卵鶏、採卵用マイナー鳥種(avian)、離乳子豚、肉用豚種、マイナー豚種(離乳)及び肉用マイナー豚種、全魚類及びエビ用の飼料添加物としてのPediococcus acidilactici CNCM I-4622株の認可更新、及び採卵用及び繁殖用に育成される鶏、観賞用鳥類(birds)、その他の非食用鳥類(birds)、肉用七面鳥、繁殖用に育成される七面鳥、繁殖用七面鳥、繁殖用鶏及び関連するマイナー家きん種(poultry)及びその他の観賞用及び非食用鳥類(birds)、哺乳子豚及び関連するマイナー豚種、全甲殻類用の新たな認可を求め、当該飼料添加物を添加物カテゴリーの「畜産添加物」として分類するよう求める申請書が提出された。
 欧州食品安全機関(EFSA)は2019年4月の意見書において、申請者は当該飼料添加物が認可条件を遵守していることを示すデータを提供したと結論した。EFSAはPediococcus acidilactici CNCM I-4622株が、対象動物種、飼料添加物を給与された動物由来の食品の消費者、及び環境に関して安全であると考えられるという以前の結論を確認した。EFSAはまた、使用者が吸入によりばく露する可能性があること、皮膚及び眼の刺激性及び皮膚の感作性の可能性に関して結論を導出することができなかったことも結論付けた。したがって、欧州委員会はヒトの健康、特に当該飼料添加物の使用者に関して有害影響を予防するために、適切な予防措置を講じるべきであると考える。EFSAは、当該飼料添加物が採卵用に育成される鶏、繁殖用に育成される鶏、繁殖用鶏、採卵用及び繁殖用七面鳥及びマイナー鳥種(avian)、繁殖用及び肉用哺乳子豚及びマイナー豚種及び全甲殻類に関して有効であるとも結論付けた。
 Pediococcus acidilactici CNCM I-4622株の評価は規則(EC) No 1831/2003の第5条に規定されている認可の条件を満たしていることを示している。したがって、本規則付属書の規定に従って当該飼料添加物の認可を更新すべきである。
以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU) 2020/151を採択する。
第1条 本付属書に規定する飼料添加物であって、添加物区分の「畜産添加物」、及び雌豚以外の全ての肉用及び繁殖用豚種、全鳥種(birds)に関して機能グループの「腸内細菌叢の安定剤」、全魚類及び全甲殻類に関して機能グループの「その他の畜産添加物」に属するものの認可は、本付属書の条件に従って更新する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0151&from=EN
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