食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05320390305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、子羊及び馬に使用される飼料添加物としてSaccharomyces cerevisiae CNCM I-1077の認可更新を公表 |
| 資料日付 | 2020年2月5日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は2月5日、子羊及び馬に使用される飼料添加物としてSaccharomyces cerevisiae CNCM I-1077の認可を更新する欧州委員会施行規則(EU) 2020/149を官報(PDF版4ページ)で公表した。 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003は動物の栄養として使用する添加物の認可、及びその認可並びに更新の根拠及び手続きを規定している。 Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077は、子羊用(委員会規則(EC) No 1293/2008)及び馬用(委員会規則(EC) No 910/2009)の飼料添加物として10年間認可されている。 子羊及び馬用の飼料添加物としてSaccharomyces cerevisiae CNCM I-1077の認可更新の申請書が提出された。申請者は同飼料添加物を添加物カテゴリーの「畜産添加物」として分類するよう申請した。 欧州食品安全機関(EFSA)は2019年2月の意見書において、申請者は当該飼料添加物が認可条件を遵守していることを示すデータを提供したと結論した。EFSAはSaccharomyces cerevisiae CNCM I-1077が認可済みの使用条件の下で、標的の動物、消費者、使用者及び環境に関して依然として安全であると結論付けた。EFSAはまた、当該飼料添加物は眼の刺激性を有すると考えられるとも結論付けた。したがって、欧州委員会はヒトの健康、特に当該飼料添加物の使用者に関して有害影響を予防するために、適切な予防措置を講じるべきであると考える。 Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077の評価は規則(EC) No 1831/2003の第5条に規定されている認可の条件を満たしていることを示している。したがって、本規則の付属書の規定に従って当該飼料添加物の認可を更新すべきである。 以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU) 2020/149を採択する。 第1条 本付属書に規定する飼料添加物は、添加物カテゴリーの「畜産添加物」、機能グループの子羊用の「腸内細菌叢の安定剤」、馬用の「消化促進剤」に属するものであって、本付属書に規定する条件に従って認可を更新する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | - |
| URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0149&from=EN |
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