食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05310590305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、離乳子豚等の飼料添加物としてSaccharomyces cerevisiae CNCM I-4407の調製品の認可を官報で公表 |
| 資料日付 | 2020年2月4日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は2月4日、離乳子豚、雌豚(哺乳子豚に利益があるように)及び乳用雌牛用の飼料添加物としてSaccharomyces cerevisiae CNCM I-4407の調製品の認可に関する欧州委員会施行規則を官報(PDF版3ページ)で公表した。 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003は動物栄養において使用する添加物の認可、及びその認可の根拠及び手続きを規定している。同規則(EC) No 1831/2003は欧州理事会指令70/524/EECの規定に基づき認可済み添加物の再評価を規定している。 Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407(旧 Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47)の調製品は欧州理事会指令70/524/EECの規定に基づき、離乳子豚(欧州委員会規則(EC) No 2148/2004)、雌豚(委員会規則(EC) No 1288/2004)及び乳牛(委員会規則(EC) No 1811/2005)用の飼料添加物として期限の定めなく認可された。当該調製品はその後規則(EC) No 1831/2003第7条第3項の規定に基づき既存の製品として飼料添加物に登録された。 規則(EC) No 1831/2003の第10条第2項の規定に従って、離乳子豚、雌豚及び乳牛用の飼料添加物としてSaccharomyces cerevisiae CNCM I-4407(旧 Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47)の再評価の申請書が提出された。申請者は同調製品を添加物カテゴリーの「畜産添加物」として分類するよう申請した。 欧州食品安全機関(EFSA)はその意見書において、提案された使用条件の下でSaccharomyces cerevisiae CNCM I-4407は動物の衛生、ヒトの健康及び環境に有害影響を及ぼさないと結論付けた。EFSAは、同調製品は離乳子豚、及び雌豚(哺乳子豚における利益となるために)における能力を改善する可能性があると考えた。EFSAは又、同調製品は2件の試験において乳牛における能力に効果があると結論付けた。EFSAは、販売後のモニタリングに関する特定の要件が必要であるとは考えていない。EFSAはリファレンスラボラトリーから提出された飼料中の当該調製品の分析法に関する報告書についても検証した。 同調製品は、他の乳用反すう動物(山羊、めん羊及びバッファロー)において能力を改善することができることを既に示しているため、乳牛に関する効果を示す条件は2件のin vivoの試験における結果により満たされていると考えられた。 Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407の調製品の評価は、規則(EC) No 1831/2003第5条で規定されている認可条件が満たされていることを示す。したがって、当該調製品の使用は本規則の付属書の規定に従って認可されるべきである。 以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU) 2020/147を採択する。 第1条 本付属書に規定する調製品は添加物区分の「畜産添加物」及び機能グループの「腸内細菌叢の安定剤」に属し、本付属書の条件に従って動物栄養における添加物として認可される。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | - |
| URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0147&from=EN |
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