食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05310570305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、全動物種に使用する飼料添加物としてのギ酸ナトリウムの認可を公表 |
| 資料日付 | 2020年1月24日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は1月24日、全動物種に使用する飼料添加物としてのギ酸ナトリウム (sodium formate)の認可に関する欧州委員会施行規則(EU) 2020/106を官報(PDF版3ページ)で公表した。 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003は動物栄養において使用する添加物の認可、及びその認可の根拠及び手続きを規定している。 規則(EC) No 1831/2003の第7条の規定に従って、ギ酸ナトリウムの認可に関する申請書が提出された。申請内容は、添加物カテゴリーの「技術的添加物」に分類される全動物種に使用される飼料添加物としてのギ酸ナトリウムの認可である。 欧州食品安全機関(EFSA)はその意見書において、提案された使用条件の下で、ギ酸ナトリウムは動物の衛生、消費者の安全性及び環境に有害影響を及ぼさないと結論付けた。EFSAはまた、同物質は眼及び皮膚に対する軽度の刺激性を有するとも結論付けた。更に、吸入によるギ酸ナトリウムへのばく露は、当該飼料添加物を取り扱う作業者であって防護対策をとらないものに対してリスクを及ぼすことが考えられるため、ギ酸ナトリウムを呼吸器刺激性を有する物質として考えることが適切である。したがって、欧州委員会はヒトの健康、特に当該飼料添加物の使用者に関して有害影響を防止するために適切な防止措置が取られるべきであると考える。EFSAは更に、液体状のギ酸ナトリウムは飼料における衛生条件を改善する物質として効果的である可能性があるとも結論付けた。EFSAは、販売後のモニタリングに関する特定の要件が必要であるとは考えていない。EFSAはリファレンスラボラトリーから提出された飼料添加物中のギ酸ナトリウムの分析法に関する報告書についても検証した。 ギ酸ナトリウムの評価は、規則(EC) No 1831/2003の第5条で規定されている認可の条件を満たしていることを示す。 以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU) 2020/106を採択する。 第1条 本付属書に規定される物質は添加物カテゴリーの「技術的添加物」及び機能グループの「衛生条件を改善するもの」に属しており、本付属書に規定される条件に従って動物栄養における飼料添加物として認可する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | - |
| URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0106&from=EN |
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