食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05310180149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、有効成分ピロリン酸第二鉄の農薬リスク評価に関するピアレビューの結論を公表
資料日付 2020年1月24日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は1月24日、有効成分ピロリン酸第二鉄(ferric pyrophosphate)の農薬リスク評価に関するピアレビューの結論(2019年12月17日承認、18ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2020.5986)を公表した。概要は以下のとおり。
 ピロリン酸第二鉄は、報告担当加盟国(RMS)のポーランドがBROS Sp.z o.o. Sp.k.社から認可申請書を受理した新たな有効成分である。農薬リスク評価のピアレビューの結論が以下のとおり導出された。
 欧州連合(EU)レベルで提案された全ての食用及び非食用の軟体動物駆除剤としての代表的な用途に従ったピロリン酸第二鉄は、標的有害生物に対して十分な軟体生物駆除剤の効果を有している。
 データパッケージの評価において、最終化できない項目、特定、物理的/化学的特性及び分析法に関連する重要な懸念領域として含まれるべき項目はなかった。ほ乳類毒性及び非食事経由リスク評価の領域では、重要な懸念領域はなかった。
 残留物及び消費者ばく露量の領域では懸念は特定されなかった。ピロリン酸第二鉄を欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005付属書IVに収載する最大残留基準値(MRLs)の申請が提出された。代表的な用途に従ったピロリン酸第二鉄は、付属書IVに収載される基準を満たしている。
 環境中での分解及び動態に関する利用可能な情報は、評価された代表的な用途に関する欧州連合(EU)レベルにおける環境ばく露評価に必要な評価を完了するのに十分であると考えられた。この例外はピロリン酸第二鉄の使用から生じる堆積物中の鉄イオンの濃度の影響に対応するデータギャップが特定されたことである。これは、自然に堆積する、又は人為的原因で堆積するバックグラウンドレベルとの比較に関することである。
 生態毒性の領域において、堆積物に棲息する水生生物及びミツバチに関して最終化できない問題が特定された。
 ピロリン酸第二鉄は欧州議会及び理事会規則付属書II3.6.5及び3.8.2に規定する内分泌かく乱物質ではない。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) -
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5986

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