食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05310060149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、Bacillus licheniformis DP-Dzr50株由来の食品用酵素マルトース生成アミラーゼの安全性評価の科学的意見書を公表
資料日付 2020年1月17日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は1月17日、Bacillus licheniformis DP-Dzr50株由来の食品用酵素マルトース生成アミラーゼの安全性評価の科学的意見書を公表した。概要は以下のとおり。
 当該食品用酵素は、遺伝子組換えBacillus licheniformis DP-Dzr50株由来で、蒸留アルコール製造、グルコースシロップ製造の澱粉処理並びにベーキング及び醸造工程に使用することを意図している。食品用酵素の残留物は、蒸留及び澱粉処理により除去されるので、それらの工程に対する摂食由来のばく露量は算出しなかった。
 べーキング及び醸造で推奨される最大使用レベル並びにEFSAの包括的欧州食品データベースの個々のデータに基づき、当該食品用酵素の総有機固形物(TOS)への摂食由来のばく露量は、最大で0.199mgTOS/kg体重/日と推定された。遺伝毒性試験では安全性への懸念は生じなかった。全身毒性は、ラットにおける90日間反復経口投与毒性試験により評価した。「食品接触材料、酵素及び加工助剤に関するパネル」(CEPパネル)は、無毒性量(NOAEL)が少なくとも80mgTOS/kg体重/日であると特定し、この値を推定摂食由来のばく露量と比べると、MOE(ばく露マージン)は少なくとも400となる。
 既知のアレルゲンとのアミノ酸配列の類似性を調べ、3つの合致を見出した。CEPパネルは、意図した使用条件下で、蒸留アルコール製造においては摂食由来のばく露によるアレルギーの感作及び誘発(elicitation)反応のリスクは除外でき、澱粉処理並びにベーキング及び醸造工程においてはそのような反応の起こる可能性は低いと見なした。
 CEPパネルは、提供されたデータに基づき、当該食品用酵素が意図した使用条件下で安全性の懸念を引き起こさないと結論付けた。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) -
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5972

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