食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05300360305
タイトル 欧州連合(EU)、新食品であるチアシードの用途拡張、及び、チアシードの使用条件と特定表示要件の変更を認可する欧州委員会施行規則(EU) 2020/24を官報にて公表
資料日付 2020年1月14日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は、1月14日、欧州議会及び理事会規則(EU)2015/2283に従い、新食品であるチアシードの用途拡張、及び、チアシードの使用条件と特定表示要件の変更を認可し、欧州委員会施行規則(EU)2017/2470を改正する欧州委員会施行規則(EU) 2020/24を官報にて公表した。概要は以下のとおり。
 委員会決定2009/827/ECにより、パン製品に使用される新食品として、連合域内におけるチアシード(Salvia hispanica)の市販は認可されている。
 以降、2013年から2019年の期間に、委員会施行規則による2回の用途拡張、加盟国監督当局による3回の用途拡張が認可され、8社による用途拡張或いは使用条件変更を求める申請が提出されている。
 2018年7月、累積する用途拡張申請、近年認可された新たな用途、及び、その結果として生じ得る当該新食品の食事摂取量の増加を鑑み、当委員会は、新食品としてのチアシードの潜在的用途拡張の全てに対応する総括的食事性ばく露に関して評価を実施するよう、欧州食品安全機関(当局)に要請した。
 2019年3月、当局は科学的意見書を採択し、製造・加工・調理の過程において120度以上の加熱処理を必要としない食品群において、チアシードの使用は、使用量に関する特定の制限及び予防措置を設定ぜずとも安全であると結論した。したがって、上記食品群を追加し、最大使用量設定及び最大1日摂取量に関する特定表示要件を削除し、認可新食品連合リストに収載されている当該新食品に関する使用条件を修正することは適切であると見なされる。
 当局は当該意見書にて、チアシードが製造・加工・調理の過程において120度以上の加熱処理を必要とする食品群に使用された場合、アクリルアミドが生成される可能性がある旨を指摘する研究を検討している。この研究は申請書には含まれておらず、当局が公開されている科学文献から独自に入手したものである。チアシード含有食品が120度以上で加熱処理された場合にアクリルアミドが形成される可能性に対処するため、当局は、食品加工・製造工程(製造業者レベル)、及び/又は、チアシード含有食品の調理過程(消費者レベル)において形成され得る潜在的プロセス汚染物質に関し、申請者からの情報を要請し(2020年3月提出期限)、追加情報が利用可能になるまで、製造・加工・調理の過程において120度以上の加熱処理を必要とする食品群へのチアシードの用途拡張に関する評価を延期した。これらの食品群への用途拡張は、当局が関連する科学的意見を公表した後に決定される。
  さらに、当局は当該意見書にて、公開されている科学文献からチアシードの摂取とアレルギー反応を関連付けた2件の症例報告を特定し、提示されているエビデンスに基づき、チアシードの摂取によりアレルギー反応が生じ得ると結論した。現時点までの報告が2件のみであること、連合内及び世界市場にてチアシードが長年に亘り摂取され普及していることを鑑み、当委員会は、チアシードの潜在的アレルゲン性に関し更なる科学的知見が得られ、当局による評価が実施されるまで、チアシードの摂取に起因する潜在的アレルギー反応に関する特定表示要件は認可新食品連合リストに含まれるべきではないと考える。
 以上の経過を踏まえ、本規則を採択する。
 第1条
1. 規則(EU) 2015/2283第6条に規定され、施行規則(EU) 2017/2470に収載される認可新食品連合リストは、新食品チアシード(Salvia hispanica)に関し、本則付属書に定めるとおり改正される。
2. 第1項にて言及される認可新食品連合リストには、本則付属書が定める使用条件及及び表示要件が含まれるものとする。 (第2条、第3条は省略)
 付属書(抜粋)
施行規則(EU) 2017/2470の付属書において、一覧表1(認可新食品)の「チアシード(Salvia hispanica)」に関する収載項目は以下のよう置換される。
使用条件(食品カテゴリー(最大量)):パン製品(5%)、ベイクド製品(10%)、朝食用シリアル(10%)、穀類等を原料とする滅菌済み食品(5%)、フルーツ・シード・ナッツミックス、チアシードのプレパック商品、菓子類、乳製品、食用氷、フルーツ・野菜製品、非アルコール飲料、プディング
表示要件: 当該新食品含有食料品における表示上の呼称は「チアシード(Salvia hispanica)」と定める。
(チアシードのプレパック商品上の1日最大摂取量に関する表示要件は削除)
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.008.01.0012.01.ENG&toc=OJ:L:2020:008:TOC

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