食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu05300220305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、残留基準値(MRL)に関してバンベルマイシンを分類するため、欧州委員会規則(EU) No 37/2010の改正を官報で公表 |
資料日付 | 2020年1月20日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は1月20日、残留基準値(MRL)に関してバンベルマイシン(bambermycin)を分類するため、欧州委員会規則(EU) No 37/2010の改正を官報(PDF版3ページ)で公表した。概要は以下のとおり。 1. 欧州議会及び理事会規則(EC) No 470/2009第17条は、食料生産動物用の動物用医薬品又は畜産に使用される殺生物剤においてEUにおける使用が意図される薬理有効成分に関するMRLを規則で設定することを義務付けている。 2. 欧州委員会規則(EU) No 37/2010付属書第1表は、動物由来の食品におけるMRLsに関する薬理有効成分及びそれらの分類を規定している。 3. バンベルマイシンは、当該第1表に収載されていない。 4. ウサギの組織におけるバンベルマイシンのMRLs設定の申請が欧州医薬品庁(EMA)に提出された。 5. EMAは動物医薬品委員会(Committee for Medical Products for Veterinary Use)の意見に基づき、ウサギにおけるバンベルマイシンのMRLの設定は、ヒトの健康の保護のために必要はないと勧告した。 6. 規則(EC) No 470/2009第5条の規定に基づき、EMAは特定の食品における薬理有効成分のMRLsを同種の動物由来の他の食品に使用すること、あるいは2つ以上の種における薬理有効成分のMRLsを他の種に使用することを検討しなければならない。 7. EMAは、バンベルマイシンの「MRL不要」分類をウサギの組織から他の食料生産種へ外挿することはデータが不十分なため現時点では適切ではないと考えた。 以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU) 2020/42を採択する。 第1条 欧州委員会規則(EU) No 37/2010付属書を本規則付属書の規定に従って改正する。(訳注:バンベルマイシンを州委員会規則(EU) No 37/2010付属書第1表に新たに収載) |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | - |
URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0042&from=EN |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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