食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05300080305
タイトル 欧州連合(EU)、ヨーロッパぶどうの茎のタンニンを基本物質として認可しないとする欧州委員会施行規則(EU)を公表
資料日付 2020年1月13日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  植物保護製剤の販売に関する欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009の規定に従って、ヨーロッパぶどう(Vitis vinifera)の茎のタンニンを基本物質として認可しないとする欧州委員会施行規則(EU)2020/29を官報(PDF2ページ)で公表した。
1. 欧州委員会は2017年6月、ヨーロッパぶどうの茎のタンニンを基本物質とする認可申請を受理した。欧州委員会は欧州食品安全機関(EFSA)に科学的支援を要請した。
2. 申請書は当該物質が欧州議会及び理事会規則(EC) No 178/2002第2条に定める食品の基準を満たすことを示さなかった。
3. EFSAのテクニカルレポートにおいて、当該物質に関して懸念が特定された。植物保護製剤として使用される当該物質について、特に小児の保護に関して毒性学的評価が入手できなかった。これは非摂食由来ばく露量、特に通行人及び住民のリスク評価の推定に当てはまる。更に、当該物質の環境リスク評価の実施に関する情報が不十分であった。
4. 規則(EC) No 1107/2009第23条(訳注:基本物質の認可基準を規定)第2項に定める他のEUの規則の規定に従って実施される適切な評価は入手できなかった。
5. したがって、規則(EC) No 1107/2009に規定する要件が満たされていることが証明されなかった。このため、当該物質を基本物質として認可しないことが適切である。
6. 以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU) 2020/19を採択する。
第1条 ヨーロッパぶどうの茎のタンニンを基本物質として認可しないものとする。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0029&from=EN
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