食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05290150149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、ぶどうの木の幹の疾病に対する保護剤に用途拡大する、基本物質としての粘土状炭の認可申請に関する協議結果を公表
資料日付 2019年12月19日
分類1 化学物質
分類2 農薬
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は12月19日、ぶどうの木の幹の疾病に対する保護剤に用途拡大する、基本物質としての粘土状炭(clayed charcoal)の認可申請に関する欧州連合(EU)加盟国及びEFSAの協議結果(2019年11月27日承認、57ページ、doi:10.2903/sp.efsa.2019.EN1752)を公表した。概要は以下のとおり。
 2019年9月27日、EFSAは欧州委員会から、噴霧により施用する粘土状の炭の用途拡大に関する基本物質の申請に関する協議を開催し、受理したコメントに関して申請者と協議を行い、提起された特定の問題に関する科学的見解を提出するよう要請を受けた。
 粘土状の炭は、食品添加物(vegetable carbon:植物炭末色素)(E153)の基準を満たす炭及び飼料添加物の基準を満たすベントナイト(bentonite)(E153)の混合物であり、顆粒状及び水和性の粉末である。
 粘土状の炭は、エスカ(Esca)病に対するぶどうの木の保護剤としての使用が意図されている。最初の評価では土壌への施用(顆粒)を取り扱い、今回の用途の拡大では噴霧による施用(水和剤)を含んでいる。ヒトの健康及び動物の衛生への影響に関して、粘土状の炭は水和剤の調製品として、結晶シリカを含有している可能性があり、(ベントナイト中の)結晶シリカが0.1%を上回ると、吸入によりヒトへの発がん性を有すると考えられる。申請書及び関連する資料は、吸入による発がん性の影響に関連する10μm以下の粒子の成分に関して情報を提供していない。しかし申請者はコメントに対する回答で、結晶シリカの粉末の成分は0.1%(単位は明確でない)を下回ると述べている。粘土状の炭及びベントナイトは食品添加物及び飼料添加物として使用されるため、この懸念は経口経路による摂取に関連しない。
 用途の拡大は、葉部もなく果実も付けていない成長段階におけるぶどうの木への噴霧による施用である。成分(炭及びベントナイト)の性質が浸透性ではないため、葉部及び果実に残留することは想定されない。これらの考察に基づき、粘土状の炭の残留物への消費者ばく露量は微少であり、摂食リスクは非常に考えにくい。
 環境中の分解及び動態の領域における粘土状の炭の申請に関する重要な問題は特定されなかった。環境毒性の領域における問題は特定されなかった。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) -
URL http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1752
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。