食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05290140149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、馬鈴薯、トマト及びきゅうりにおける防かび剤として植物保護に使用されるたまねぎの抽出物の基本物質としての認可申請に関する協議結果のテクニカルレポートを公表
資料日付 2019年12月17日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は12月17日、馬鈴薯、トマト及びきゅうりにおける防かび剤として植物保護に使用されるたまねぎの抽出物の基本物質としての認可申請に関する欧州連合加盟国及びEFSAの協議結果に関するテクニカルレポート(2019年12月11日承認、56ページ、doi:10.2903/sp.efsa.2019.EN-1767)を公表した。概要は以下のとおり。
 たまねぎ(Allium cepa)の球根は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009第23条第3項の規定に従って、欧州委員会がITAB(Institut de l’agriculture et de l’alimentation Biologique Greenprotech)から基本物質としての認可申請を受理した有効成分である。
 欧州委員会は2013年3月、EFSAに対して申請書の評価に関連して科学的支援を行うよう要請し、2019年9月、申請に関する協議を実施し、受理した意見に関して申請者と協議を行い、提起された特定の項目に関する科学的意見を述べるよう要請した。
 たまねぎの水抽出物は、食品規格の生のたまねぎを煎じたものである。
 したがって、一般的に当該基本物質は「たまねぎのスープ」と考えられ、すなわち食品規格の品質である。このため、追加的な毒性学的データは不要であり、ヒトの健康に関する懸念は予期されない。公表されているいくつかの文献には、たまねぎの摂取又は手に触れることによるアレルギー反応(皮膚炎、鼻結膜炎、及び喘息)を報告しているものもある。目の充血及び流涙を引き起こす可能性は大部分が刻んだ(生の)たまねぎの取扱いに関連している。
 EFSAの理解では、たまねぎの球根は食品規格であり、世界保健機構(WHO)の薬用植物選モノローグ(第1巻、ジュネーブ、1999)のたまねぎの球根(Bulbus Allii Cepae)に関する要件を満たしている。処理済みのたまねぎの球根に微生物及び化学物質の汚染が確実にないようにするため、「たまねぎの抽出物(食品規格)」を調製する使用者は全ての食品加工者に適用される規則及び手続きを遵守し、抽出物は調製後24時間以内に使用し、使用されるまで「食品規格」を保持することを保証する条件下で保存しなければならない。
 標的外の生物へのリスクに対応する情報は提出されなかった。GAPにおいて提案された使用量に関する環境ばく露量が、たまねぎの栽培におけるよりも少ないと考える情報は提出されなかった。一般的に「たまねぎのスープ」と考えられている本物質の性質を考慮すると、リスクは低いと考えられる。しかしながら、ばく露の可能性に関する情報が欠落しているため、意図する用途に関連して確固たる結論を出すことは可能ではない。
 
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) -
URL http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1767
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