食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05280440305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、めん羊に使用される飼料添加物としてのモリブデン酸ナトリウム二水和物の認可を公表 |
| 資料日付 | 2019年11月28日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は11月28日、めん羊に使用される飼料添加物としてのモリブデン酸ナトリウム二水和物(sodium molybdate dehydrate)の認可に関する欧州委員会規則(EU) 2019/1965を官報(PDF版3ページ)で公表した。 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003は動物栄養において使用する添加物の認可、及びその認可の根拠及び手続きを規定している。同規則の第10条第2項は、欧州理事会指令70/524/EECの規定に従って認可された添加物の再評価を規定している。 モリブデン酸ナトリウム二水和物は指令70/524/EECの規定に従って、全動物種に使用する飼料添加物として無期限に認可された。同物質はその後規則(EC) No 1831/2003の第10条第1項の規定に従って、現存する製品として飼料添加物のリストに登録された。 規則(EC) No 1831/2003の第10条第2項及び第7条の規定に従って、めん羊に使用する飼料添加物としてモリブデン酸ナトリウム二水和物の再評価の申請書が提出された。申請者は同物質を添加物カテゴリーの「栄養添加物」として分類するよう申請した。 欧州食品安全機関(EFSA)はその意見書において、提案された使用条件の下で、モリブデン酸ナトリウム二水和物は動物の衛生、消費者の安全性及び環境に有害影響を及ぼさないと結論付けた。EFSAはまた、同物質は皮膚及び眼に対して刺激性を有すると考えられるとも結論付けた。したがって、欧州委員会はヒトの健康、特に本物質の使用者に対する有害影響を防止するために適切な防止措置が取られるべきであると考える。EFSAは更に、めん羊用飼料にモリブデン酸ナトリウム二水和物でモリブデンを補足することは、飼料におけるモリブデンに対する銅の比率が3~10の範囲になる場合、銅との適切なバランスを確実にとるために有効と考えられると結論付けた。EFSAは、販売後のモニタリングに関する特定の要件が必要であるとは考えていない。EFSAはリファレンスラボラトリーから提出された飼料中のモリブデン酸ナトリウム二水和物の分析法に関する報告書についても検証した。 モリブデン酸ナトリウム二水和物の評価は、規則(EC) No 1831/2003の第5条で規定されている認可の条件を満たしていることを立証する。 以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU) 2019/1965を採択する。 第1条 本付属書に規定される物質は添加物カテゴリーの「栄養添加物」及び機能グループの「微量元素化合物」に属しており、本付属書の規定に従って動物栄養における飼料添加物として認可する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | - |
| URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1965&from=EN |
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