食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05280080305
タイトル 欧州連合(EU)、殺生物剤グループの「Pal IPA」のEUの認可を公表
資料日付 2019年12月4日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は12月4日、殺生物剤グループの「Pal IPA」のEUの認可を与える欧州委員会施行規則(EU)2019/2030を官報で公表した。
 Pal Hygiene社は2016年6月29日、欧州議会及び理事会規則(EU) No 528/2012第43条第1項の規定に従って、製品タイプ2(訳注: ヒト及び動物に対して直接施用を意図しない消毒剤及び殺藻剤)及び4(訳注: 食品及び飼料の領域)の「Pal IPA」を名称とする殺生物剤グループの認可申請書を提出した。
「Pal IPA」は有効成分としてプロパン-2-オールを含有しており、プロパン-2-オールは同規則第9条第2項に記載されている認可された有効成分のEUリストに収載されている。
 欧州化学品庁(ECHA)はその意見書において、当該殺生物剤グループが同規則第3条第1項のsに定められた殺生物剤グループの定義の範囲に入り、同規則第42条第1項の規定に従ったEUの認可に適合しており、提案された条件及び殺生物剤の特性の概要(draft summary of the biocidal product characteristics)(SPC)案の遵守を条件として、同規則第19条第1項及び第6項に規定された条件を満たすと結論付けている。
 欧州委員会はECHAの意見に同意し、殺生物剤グループの「Pal IPA」に関して殺生物剤グループに関するEUの認可を与えることが適切であると考える。
 ECHAはその意見書において、認可保有者によるウエットワイプ製品について周囲の温度での長期貯蔵試験の実施を認可条件とすべきであることも勧告した。欧州委員会はその勧告に同意し、同規則第22条第1項の規定に従って、その試験の提出を殺生物剤グループの「Pal IPA」を市場で入手可能にすること及びその使用に関する条件にすべきであると考える。
 以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU) 2019/2030を採択する。
第1条 本規則の付属書Iに規定する条件、及び付属書IIに規定する殺生物剤の特性の概要に従った殺生物剤グループの「Pal IPA」を市場で入手可能にすること及びその使用に関して、Pal Hygiene Products社に対して認可番号をEU-0020463-0000とするEUの認可を与える。EU認可の有効期間は2019年12月24日から2029年11月30日までとする。
付属書I 認可の保有者はウエットワイプに関して、周囲の温度での長期貯蔵試験を実施するものとする。認可の保有者は2021年7月31日までにECHAに対して同試験の結果を提出するものとする。 
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2030&from=EN
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。