食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05270430305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、モナスクスの紅麹由来の食品サプリメント中のかび毒シトリニンの基準値の改正を公表 |
| 資料日付 | 2019年11月14日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は11月14日、モナスクス属紅麹由来(based on rice fermented with red yeast Monascus purpureus)の食品サプリメント中のかび毒シトリニン(citrinin)の基準値(maximum levels)に関する欧州委員会規則(EC) No 1881/2006の改正を官報(PDF版3ページ)で公表した。概要は以下のとおり。 規則(EC) No 1881/2006は、モナスクス属紅麹由来の食品サプリメント中のかび毒シトリニンの基準値を規定している。 欧州委員会から食品及び飼料中のシトリニンに起因する健康リスクに関する科学的意見書を提出するよう要請されたのを受けて、欧州食品安全機関(EFSA)の「フードチェーンにおける汚染物質に関する科学パネル」(CONTAMパネル)は2012年3月2日、食品及び飼料中のシトリニンの存在量に関連した公衆及び動物衛生のリスクに関する意見書を採択した。CONTAMパネルは入手可能なデータに基づき、腎臓毒性に関して懸念のないレベルにおけるシトリニンに関して、遺伝毒性及び発がん性に関する懸念が排除できなかったと結論付けた。 特定の紅麹調製品中のシトリニンの存在量に関する入手可能なデータは、これらの調製品中のシトリニンのレベルが高いことを明らかにした。したがって、規則(EC) No 1881/2006において紅麹調製品中のシトリニンの基準値が設定された。紅麹調製品及び他の食品中のシトリニンの存在量に関する知見の隔たり、及び発がん性、遺伝毒性に関する不確実性が依然として残っていることを考慮して 、基準値のレビューが適切であると考えられた。 EFSAは2015年、欧州の様々な地域から穀物及び穀物をベースにした製品に特別に焦点を置いて、食品中のシトリニンの濃度を調査するための提案を広く募集した。これらの調査結果の報告書「食品中のシトリニンの存在」が2017年に公表された。欧州における食品中、主に穀類、穀類製品及び紅麹由来の食品サプリメント中のシトリニンの存在量に関する代表的なデータが入手された。 シトリニンに関する新たな存在量データは、紅麹由来の食品サプリメントを除く食品中のシトリニンの基準値を設定する必要はないことを示した。しかしながら、モナスクス属紅麹菌を含有する食品サプリメント中のシトリニンに関して、入手された代表的存在量データは基準値を引き下げるべきであるとのエビデンスを示した。EFSAによる公衆衛生に関するシトリニンの新たなリスク評価を必要とするシトリニンに関する新たな毒性データは入手可能になっていないため、シトリニンの遺伝毒性及び発がん性に関する不確実性が残っている。したがって、公衆衛生の保護のために、食品中のシトリニンのレベルを達成可能な限り引き下げることが必要である。モナスクス属紅麹由来の食品サプリメントの特定の標本において、非常に高いレベルのシトリニンが検出される可能性があり、これらの食品サプリメントの消費者にとってシトロニンへの高いばく露になるため、この食品サプリメント中のシトリニンのレベルをできるだけ引き下げることは特に適切である。同時に、入手可能なデータによれば、適正な製造プロセスに従うことにより、モナスクス属紅麹由来の食品サプリメント中のシトリニンのレベルを低くすることが可能である。引き続きシトリニンの毒性に関する不確実性が存在し、適性製造規範の実施によりシトリニン含有量の低減が達成可能であることを考慮して、高いレベルでヒトの健康保護を確実に実施するため、モナスクス属紅麹由来の食品サプリメント中のシトリニンのレベルに関する基準値を引き下げることが適切である。 以上の経過及び観点から、欧州委員会規則(EU) 2019/1901を採択する。 第1条 欧州委員会規則(EC) No 1881/2006の付属書を本規則の付属書の規定に従って改正する。 付属書 モナスクス属紅麹由来の食品サプリメント中のシトリニンの基準値 100μg/kg(訳注: 2 ,000μg/kgから引き下げ) |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | - |
| URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1901&from=EN |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
