食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05270190149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分シアントラニリプロールのはくさい、ブラックベリー及びラズベリーにおける現行の残留基準値(MRLs)の改正に関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2019年11月22日
分類1 --未選択--
分類2 --未選択--
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は11月22日、農薬有効成分シアントラニリプロール(cyantraniliprole)のはくさい、ブラックベリー及びラズベリーにおける現行の残留基準値(MRLs)の改正に関する理由を付した意見書(2019年10月25日承認、27ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2019.5903)を公表した。概要は以下のとおり。
 英国は欧州議会及び理事会規則(EC) 1107/2009の第53条の規定に従って、はくさい、ラズベリー及びブラックベリーにおける限定され、管理された用途に関して、有効成分シアントラニリプロールを含有する植物保護製剤の2件の120日間の緊急認可を行った。この緊急的な使用が現行のMRLsを上回る残留に繋がることが予想される。
 シアントラニリプロールの意図する用途が可能になるように、英国ははくさいのMRLを現行の0.01mg/kgから8mg/kgへ、ラズベリー及びブラックベリーのMRLを0.9mg/kgから1.5mg/kgへ引き上げることを提案した。EFSAの意見書の結論は以下のとおりである。
 EFSAのピアレビューによると、輪作作物に複数年連続してシアントラニリプロールを施用すると、いくつかの難分解性の代謝物の蓄積に繋がる可能性がある。EFSAはEU加盟国に対して、国が認可する場合はこの点を考慮し、必要に応じてシアントラニリプロール及び関連する代謝物の輪作作物における存在を避けるために、適切なリスク緩和措置を取るよう勧告する。
 沸騰状態で、シアントラニリプロールは環化により主にIN-J9Z238に、及びそれよりも少ないが、IN-F6L99及びIN-N5M09の2つの分解生成物になる。これらの2つの分解生成物の毒性学的関連性に関するデータギャップが前回のEFSAの評価において特定された。英国によれば、これらのデータは他のMRL申請の枠組みにおいて国のレベルで評価中である。IN-F6L99及びIN-N5M09の毒性学的関連性に関する新たな科学的エビデンスが入手可能になった際に、加工食品におけるリスク評価に関する残留物の定義を再検討する必要がある。
 利用可能な残留物の試験はデータ要件に則しており、はくさい、ラズベリー及びブラックベリーにおける緊急な用途を含む親物質のシアントラニリプロールに関するMRLs案の導出を可能にする。
 親化合物に関する消費者のリスク評価はEFSAの残留農薬摂取量算出モデル(PRIMo)の3.1版を使用して実施された。推定長期ばく露量はオランダの幼児に関して最大ADIの62%であった。残留物の推定寄与は、ラズベリーではフィンランドの3歳児に関して最大ADIの0.7%、ブラックベリーではアイルランドの成人に関して最大ADIの0.4%、はくさいではスウェーデンの全般に関して最大ADIの3.7%であった。
 IN‐F6L99及びIN‐N5M09に関して特定されたデータギャップのため、リスク判定を最終化することはできない。したがって、加工食品に関するリスク評価は最終化できない。物質の毒性に関するデータギャップに対応するデータが他のMRLの申請の枠組みにおいて提出された。そのデータは現在管理当局により評価中である。
EFSAのMRL改正案は以下のとおり。
品名        現行EUのMRL mg/kg       MRL改正案 mg/kg
ブラックベリー      0.9          管理機関の更なる検討を要する
ラズベリー        0.9              同上
はくさい         0.01              同上

   
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) -
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5903

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。