食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05270180149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬の有効成分のヒメキサゾールに関する現行の残留基準値のレビューに関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2019年11月21日
分類1 --未選択--
分類2 --未選択--
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は11月21日、農薬の有効成分のヒメキサゾール(hymexazol)に関する現行の残留基準値のレビューに関する理由を付した意見書(2019年10月10日承認、27ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2019.5895)を公表した。概要は以下のとおり。
 ヒメキサゾールは欧州委員会指令2011/5/EUにより、2011年6月1日、欧州理事会指令91/414/EECの付属書Iに収載され、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009に基づき認可されたと見なされた。ヒメキサゾールは欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005の施行日の2008年9月2日以降に認可されたため、EFSAは同規則第12条(1)の規定に従って、現行の有効成分のMRLsのレビューに関する理由を付した意見書を提出する義務がある。意見書の結論は以下のとおり。
 植物におけるヒメキサゾールの代謝は主要作物において調査された。てんさいの種子への処理後の代謝試験の結果に従って、規制及びリスク評価に関する残留物の定義はヒメキサゾールを提案することが可能である。残留物の定義はペレット種子(seed pelleting)及び塊茎野菜に限定される。また、輪作作物及び加工作物にも適用可能である。十分にバリデーションのとれた分析法が提案された残留物の定義の規制のために0.01mg/kgの定量限界(LOQ)で高水分率の作物において利用可能である。
 入手可能な残留物試験データは、検討対象の全ての作物に関するMRL及びリスク評価を導出するのに十分であると見なされた。飼料用てんさいへの認可された使用は、認可条件に付された制限に従っていない可能性がある。
 ヒメキサゾールは家畜に給与される可能性がある作物に対する使用が認可されている。そのため経済協力開発機構(OECD)のガイダンスに従って、様々な家畜のグループに関して飼料中の残留濃度が算出された。これら全ての家畜に関する飼料中の残留濃度は0.1mg/kg乾物のトリガー値を下回ったため、残留物の更なる調査及び動物由来の食品におけるMRLsの設定は不要である。
 本レビューの枠組みにおいて報告された認可済みの用途に起因する慢性及び急性の消費者ばく露量が、EFSAの残留農薬摂取量算出モデル(PRIMo)3版を使用して算出された。最大の慢性ばく露量は、許容一日摂取量(ADI)の0.05%であった(オランダの小児)。最大の急性ばく露量は、急性参照用量(ARfD)の0.2%であった(てんさい)。これらの算出結果は、本レビューで評価された用途が毒性学的参照値を下回るため、消費者の健康へリスクを及ぼさないことを示している。
EFSAのMRL改正案は以下のとおり。
品名        現行MRL mg/kg     MRL改正案 mg/kg
てんさい        0.1            0.01
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) -
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5895

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