食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05270130149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、有効成分ベンフルラリンの農薬のリスク評価のピアレビューに関する結論を公表
資料日付 2019年11月15日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は11月15日、有効成分ベンフルラリン(benfluralin)の農薬のリスク評価のピアレビューに関する結論(2019年9月23日承認、26ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2019.5842)を公表した。概要は以下のとおり。
 ベンフルラリンは欧州委員会施行規則(EU) 2016/183にリスト化されている物質の一つである。認可の更新の申請者は、Gowan Crop Protection社及びFinchimica社、報告担当加盟国はノルウェー、共助報告担当加盟国はオランダである。
 本報告書の結論は申請者の提案のとおり、チコリ及びレタスに関する除草剤としてのベンフルラリンの代表的な用途の評価に基づき合意された。
 特定、物理化学的特性及び分析法の領域において、技術的な仕様書の更新、データ作成の分析法、植物における抽出効率に対応するための追加情報、及び表層水におけるベンフルラリンのモニタリング法に関してデーギャップが特定された。
 哺乳類毒性の領域においては、技術的仕様書において存在し、ヒトのバイオモニタリングに関連する体液及び組織に関する残留物の定義を設定するための個々の不純物の毒性学的関連性の評価に関してデータギャップが特定された。急性参照用量(ARfD)及び急性許容作業者ばく露量(AAOEL)を導出するために使用されたこの重要な試験の信頼性に疑問を呈したウサギにおける発生毒性試験に関するバリデーションのとれた分析法の欠落、及び試験対象の他の種に比較してヒトの組織において著しく増加したin vitroの種間の比較代謝試験における2つのピークの毒性学的関連性の特定と評価の欠落のような他のデータギャップが最終化されない問題に繋がった。試験されたレベルに比較して遺伝毒性の不純物のレベルが高いことを含めて、技術的仕様書が毒性学的評価により裏付けされていないため、重要な懸念領域が特定された。
 残留物の項では、主要作物及び輪作作物における代謝経路の解明に関してデータギャップが特定された。そのため、リスク評価のための残留物の定義(案)は暫定的である。貯蔵中のチコリの根における残留物の安定性、花粉及びハチミツ製品における残留物のレベルに関するデータが提出されていなかった。植物に関する残留物の定義に関する最終結論が出るまで消費者のリスク評価は暫定的である。慢性消費者ばく露摂取量はレタスに関して、許容一日摂取量(ADI)の最大0.1%であり(スペイン、食事)、急性摂取(国際短期摂取量推定値(IESTI))はチコリに関して、ARfDの0.1%であった。
 ミミズを摂食する鳥類及び哺乳類への二次中毒に由来するリスクを含めて、鳥類及び哺乳類に関する長期的リスク評価は解決していない(重要な懸念領域)。水生生物に関して高いリスクが特定された(重要な懸念領域)。二回目の藻類試験及び根付いた大型植物に関する試験に関してデータギャップが特定された。魚類に関する有効な生物濃縮係数(BCF)試験が難分解性、高蓄積性及び毒性((PBT)試験の評価の最終化のために必要である。ハチ類の成虫、ミツバチの幼虫に関する、及びミツバチの全てのばく露経路に対応するための慢性試験に関してデータギャップが特定された。
 入手可能なエビデンスでは、ベンフルラリンがPBT物質と考えられる可能性を排除できなかった。しかしながら、高蓄積性の基準に関する評価は最終化できなかった。
 
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) -
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5842

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。