食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05260220305
タイトル 欧州連合(EU)、有効成分としての酢の欧州議会及び理事会規則(EU) No 528/2012付属書Iへの収載を公表
資料日付 2019年10月31日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は10月31日、有効成分としての酢を欧州議会及び理事会規則(EU) No 528/2012付属書Iに収載するため、同規則の改正を官報(PDF版3ページ)で公表した。
1. 有効成分の酢は、製品タイプ19の忌避剤又は誘引剤としての使用を目的とした食品又は飼料の構成要素である限りにおいて、欧州委員会規則(EC) No 1451/2007第6条に規定された食品及び飼料の特例条項の適用を受けた(訳注:同規則(EC) No 1451/2007付属書等の認可リストに収載されていない有効成分を含有する殺生物剤の販売を禁止する第4条の適用除外)。
2. 食品及び飼料の特例条項の適用を受ける製品タイプ19の酢に関して、欧州委員会委任規則(EU) No 1062/2014第16条5項の規定に従って通知(訳注:認可リストへの収載の可否を評価するレビュープログラムへの追加を要請する意向の通知)が提出された。欧州化学品庁(ECHA)は当該通知が規則を遵守していることを宣言し、欧州委員会に対してその旨を知らせた。したがって、酢は殺生物剤に含有される既存の有効成分のレビューのプログラムに収載されている有効成分と製品タイプの組合せリストにおける製品タイプ19に収載された。
3. 欧州委員会は2017年1月31日、ECHAに対して酢が懸念を引き起こすか否かに関する意見書を求めた。
4. ECHAの意見書は、酢は懸念を引き起こさず、したがって殺生物剤の販売及び使用に関する欧州議会及び理事会規則(EC) No 528/2012付属書Iに収載するのに適格であると結論付けた。
5. ECHAの意見書を考慮して、酢を同付属書Iに収載することが適切である。酢は天然由来であるため、「伝統的に使用される天然由来の有効成分」のカテゴリー4に収載されるべきである。酢が同規則(EC)第3条1項(u)の食品の定義の範囲に入る限りにおいて、また酢の酢酸含有が10%を下回る限りにおいて同付属書に収載されるべきである。
6. 以上の経過及び観点から、欧州委員会委任規則(EU) 2019/1819を採択する。
第1条 欧州議会及び理事会規則(EC) No 528/2012付属書Iを、本規則付属書の規定に従って改正する。
※ 同様の経過及び観点から、欧州議会及び理事会規則(EC) No 528/2012付属書Iのカテゴリー4に追加される有効成分及び関連するURLは以下のとおり。
・Saccharomyces cerevisiae
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1820&from=EN
・粉末卵(powdered egg)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1821&from=EN
・はちみつ(honey)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1822&from=EN
・D-フルクトース(D-fructose)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1823&from=EN
・チーズ(cheese)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1824&from=EN
・濃縮りんごジュース(concentrated apple juice)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1825&from=EN
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1819&from=EN
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