食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05260220305
タイトル 欧州連合(EU)、有効成分としての酢の欧州議会及び理事会規則(EU) No 528/2012付属書Iへの収載を公表
資料日付 2019年10月31日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は10月31日、有効成分としての酢を欧州議会及び理事会規則(EU) No 528/2012付属書Iに収載するため、同規則の改正を官報(PDF版3ページ)で公表した。
1. 有効成分の酢は、製品タイプ19の忌避剤又は誘引剤としての使用を目的とした食品又は飼料の構成要素である限りにおいて、欧州委員会規則(EC) No 1451/2007第6条に規定された食品及び飼料の特例条項の適用を受けた(訳注:同規則(EC) No 1451/2007付属書等の認可リストに収載されていない有効成分を含有する殺生物剤の販売を禁止する第4条の適用除外)。
2. 食品及び飼料の特例条項の適用を受ける製品タイプ19の酢に関して、欧州委員会委任規則(EU) No 1062/2014第16条5項の規定に従って通知(訳注:認可リストへの収載の可否を評価するレビュープログラムへの追加を要請する意向の通知)が提出された。欧州化学品庁(ECHA)は当該通知が規則を遵守していることを宣言し、欧州委員会に対してその旨を知らせた。したがって、酢は殺生物剤に含有される既存の有効成分のレビューのプログラムに収載されている有効成分と製品タイプの組合せリストにおける製品タイプ19に収載された。
3. 欧州委員会は2017年1月31日、ECHAに対して酢が懸念を引き起こすか否かに関する意見書を求めた。
4. ECHAの意見書は、酢は懸念を引き起こさず、したがって殺生物剤の販売及び使用に関する欧州議会及び理事会規則(EC) No 528/2012付属書Iに収載するのに適格であると結論付けた。
5. ECHAの意見書を考慮して、酢を同付属書Iに収載することが適切である。酢は天然由来であるため、「伝統的に使用される天然由来の有効成分」のカテゴリー4に収載されるべきである。酢が同規則(EC)第3条1項(u)の食品の定義の範囲に入る限りにおいて、また酢の酢酸含有が10%を下回る限りにおいて同付属書に収載されるべきである。
6. 以上の経過及び観点から、欧州委員会委任規則(EU) 2019/1819を採択する。
第1条 欧州議会及び理事会規則(EC) No 528/2012付属書Iを、本規則付属書の規定に従って改正する。
※ 同様の経過及び観点から、欧州議会及び理事会規則(EC) No 528/2012付属書Iのカテゴリー4に追加される有効成分及び関連するURLは以下のとおり。
・Saccharomyces cerevisiae
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1820&from=EN
・粉末卵(powdered egg)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1821&from=EN
・はちみつ(honey)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1822&from=EN
・D-フルクトース(D-fructose)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1823&from=EN
・チーズ(cheese)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1824&from=EN
・濃縮りんごジュース(concentrated apple juice)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1825&from=EN
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1819&from=EN

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。