食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05260110149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)は10月30日、硫酸及びそのナトリウム塩、カリウム塩、カルシウム塩及びアンモニウム塩の再評価に関する科学的意見書を公表
資料日付 2019年10月30日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は10月30日、硫酸(E513)及びそのナトリウム塩(E514(i)、E514(ii))、カリウム塩(E515(i)、E515(ii))、カルシウム塩(E516)及びアンモニウム塩(E517)の再評価に関する科学的意見書(2019年9月24日採択、38ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2019.5868)を公表した。概要は以下のとおり。
 EFSAの「食品添加物及び香料に関する科学パネル」(FAFパネル)は、食品添加物として使用される場合の硫酸(E513)、及びそのナトリウム塩(E514)、カリウム塩(E515)、カルシウム塩(E516)及びアンモニウム塩(E517)を再評価する科学的意見書を提出した。
 FAFパネルは適切なばく露量及び毒性データが利用可能であると考えた。硫酸及びそのナトリウム塩、カリウム塩、カルシウム塩及びアンモニウム塩(E513~E517)は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008付属書II及びIIIの規定に従って欧州連合(EU)において認可されている食品添加物である。
 精緻化された非特定銘柄シナリオにおいて、ばく露量の中間値(mean)は、乳児における硫酸塩0.4mg/kg体重/日から幼児における硫酸塩35mg/kg体重/日の範囲であった。ばく露量の高いパーセンタイル(訳注:95パーセンタイル)は青年における硫酸塩3mg/kg体重/日から幼児における硫酸塩68mg/kg体重/日の範囲であった。
 FAFパネルは、硫酸塩は低い急性毒性であり、遺伝毒性及び発がん性に関する懸念はないと考えた。
 FAFパネルは、非特定銘柄シナリオ及びその他のシナリオにおける硫酸塩へのばく露量の中間値及び95パーセンタイル値は、ヒトにおいて緩下剤効果を誘発した用量300mg/kgを大きく下回ることに注目した。
 FAFパネルは利用可能な毒性学的データベースに基づき、E513~E517へのばく露量は、報告された用途及び使用レベルにおいて安全性の懸念を引き起こさず、許容一日摂取量(ADI)を具体的な数値で示す必要はないと結論付けた。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) -
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5868
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