食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05250170149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、ペンフルフェンの現行の残留基準値のレビューに関する理由を付した意見書を公表 |
| 資料日付 | 2019年10月11日 |
| 分類1 | --未選択-- |
| 分類2 | --未選択-- |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は10月11日、ペンフルフェン(penflufen)の現行の残留基準値のレビューに関する理由を付した意見書(2019年9月20日承認、35ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2019.5840)を公表した。概要は以下のとおり。 ペンフルフェンは欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009に基づき、欧州委員会施行規則(EU) No 1031/2013により承認された。ペンフルフェンは欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005の発効後に認可されたため、EFSAは同規則第12条第1項の規定に従って、ペンフルフェンの現行のMRLsのレビューに関する理由を付した意見書を提出する義務がある。EFSAによる結論が以下のとおり導出された。 植物におけるペンフルフェンの代謝が主要作物及び転作作物において調査された。転作作物に関する残留物の定義は、土壌中のペンフルフェンの光分解試験の要件、及び転作作物のほ場試験における代謝物(抱合体代謝物M01及び代謝物M63、M65)の大きさが決定するまでは未定であるが、代謝試験の結果に従って、規制及びリスク評価のための残留物の定義は、ペンフルフェン(異性体の和)を提案することが可能である。 利用可能な残留物試験は、評価対象の作物に関するMRLの提案及びリスク評価量を導出するのに十分であると考えられた。ペンフルフェンは家畜に給与される可能性のある作物への使用が認可されている。したがって、家畜の飼料中の残留濃度計算が経済協力開発機構(OECD)のガイダンスに従って家畜の様々なグループに関して実施された。その結果は家畜の全てのグループに関して0.1mg/kg 乾物(DM)のトリガー値を下回ったため、残留物の更なる調査及び家畜由来の食品におけるMRLsの設定は不要である。 家畜におけるペンフルフェンの残留物の代謝が、泌乳ヤギ及び採卵鶏について、本レビューにおいて算出された飼料中の最大の残留濃度を含む用量割合で調査された。本レビューにおいて評価された認可された用途を考慮して、家畜の全てのグループに関する飼料中の残留濃度計算は0.1mg/kg 乾物のトリガー値を下回ったため、現行では更なる残留物の調査、残留物の定義の導出、又は家畜由来の食品に関するMRLsを設定する必要はない。 本レビューで報告され、認可されている用途から生じる慢性及び急性の消費者ばく露量が、EFSAの残留農薬摂取量算出モデル(PRIMo)2を使用して算出された。 最大の慢性ばく露量はオランダの小児に関して算出され、許容一日摂取量(ADI)の0.1%であった。最大の急性ばく露量は馬鈴薯に関して算出され、急性参照用量(ARfD)の0.3%であった。未特定のヒト代謝物の存在及び転作作物に関する毒性学的情報に関して特定されたデータギャップのため不確実性が残るが、この目安となるばく露量はヒトの健康へのリスクを示さなかった。 更に、動物及び植物におけるペンフルフェンの各々の光学異性体の優先的代謝又は分解の可能性は提出書類の試験では調査されなかったため、検討されなかった。ばく露量計算における大きな安全マージンを考慮して、最終残留物における異性体比率の変化は、本レビューの枠組みにおいて報告され、認可された用途に関して懸念事項であるとは想定されない。ペンフルフェンの将来の用途がこれまでより高い消費者ばく露量に繋がる場合、植物及び(又は)家畜の代謝の異性体比率への影響に関する更なる情報が必要になる可能性がある。 EFSAの推奨するMRL値は以下のとおり。 品目 現行MRL mg/kg 推奨MRL mg/kg 馬鈴薯 0.01 0.01 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | - |
| URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5840 |
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